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    <title>介護保険　やさしい解説～制度の上手な使い方</title>
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    <updated>2011-05-12T23:01:28Z</updated>
    <subtitle>介護保険制度は、平成24年（2012年）で12年目を迎えました。申請の仕方や保険料・認定変更など、利用者としてはぜひ押さえておきたい基本があります。制度改正など最新情報と介護保険利用のツボを、利用者の目線でやさしくまとめました。</subtitle>
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    <title>介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</title>
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    <published>2009-06-02T14:40:49Z</published>
    <updated>2011-05-12T23:01:28Z</updated>

    <summary>介護保険を利用する側としては、介護保険制度そのものについてあまり細かな点まで知っ...</summary>
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        <![CDATA[<p><br />介護保険を利用する側としては、介護保険制度そのものについてあまり細かな点まで知っておく必要はありませんが、それでも最低限の常識として押さえておきたいことがいくつかあります。<br /><br /><br />本サイトはあくまで、「<strong>介護保険の利用者としておさえておきたい、実用的・実際的な知識は何か</strong>」という点を中心にまとめてあります。<br /><br />頭の片隅に置いておかれると、介護保険を実際に利用するときに直面する、問題や疑問への理解も進むでしょう。<br /><br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険は平成12年（2000年）4月にスタート。</strong>制度ができてから、すでに10年以上が過ぎました。<br /><br />介護保険を一言で言えば、「<strong>介護を必要とする高齢者とその家族をサポートするために、サービス提供するための保険システム</strong>」です。<br /><br />根拠となる法律は「<strong>介護保険法</strong>」となります。<br /><br /><br />●介護保険制度ができた最大の理由は、日本の社会において<strong>少子高齢化</strong>が大きく進むなか、<strong>これまでの「老人福祉制度」「老人保健制度」をこの先も続けていると、将来的に国民医療費の増大により財政面でもパンクし、また制度としてもやっていけなくなる</strong>であろうことが予見されたためでした。<br /><br /><br />●老人福祉制度をささえる「<strong>老人福祉法</strong>」においては、<strong>老人医療費の自己負担は原則無料化されていました。<br /><br /></strong>しかしその結果、<strong>病院の過剰受診</strong>やいわゆる「<strong>社会的入院</strong>」などが増え、<strong>老人医療費が激増</strong>しました。<br /><br />また制度面でも、低所得の高齢者への配慮が中心となっていて、ごく普通の家庭が利用できるサービス提供は多くありませんでした。<br /><br />介護の必要の有無を行政が決めるなど、<strong>利用者が使いにくい行政主体の制度でもあった</strong>ことから、<strong>一般家庭の多くが介護を家庭内で丸抱えせざるをえず、社会的にも問題視されるように</strong>なりました。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />このように、高齢者を国が保護するしくみのままでは、財政的に先行きもたない、そして介護を社会全体で支えるような仕組みにしていかないと、家族ももたない...ということで、<strong>「高齢者の日常生活の自立を、国が支援する」という考え方にもとづき社会保障・社会福祉の制度体系を組み直そう</strong>、ということになったのです。<br /><br /><br />その<strong>トップバッターとして登場したのが、「介護保険制度」</strong>なのです。（その流れを受け、<strong>健康保険法の改正</strong>や<strong>後期高齢者医療制度</strong>などが、次々と後に続いているのはご存じのとおりです）。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●介護においては<strong>国民の保護・救済を第一目的とはしておらず</strong>、あくまで<strong>「国民が自己責任のもとで自立した日常生活がおくれるように、国が支援（サポート）する」</strong>という考えで、この介護保険制度の全体が設計されていることは、おぼえておきたいところです。<br /><br /><br />●介護保険は通常の保険と違い、<strong>いざ介護が必要なときに保険金（お金）が支払われる制度ではありません。<br /><br />介護保険料を支払った人ならば原則として65歳以上から</strong>（40歳～64歳でも使えるが、利用の制限あり。<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-2.html" target="_blank"> 介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</a> をご参照）、<strong>被保険者</strong>として<strong>「介護の必要に応じて、介護に関わるサービスを本来の料金の1割の負担で利用できますよ」という制度</strong>です。<br />これはいわば、<strong>「現物給付」のシステム</strong>です。<br /><br /><br />●この介護保険法は、「<strong>5年ごとに内容を見直す</strong>」ことが定められています。<br /><br /><br />一回目の見直しの結果、<strong>平成18年（2006年）4月から「改正介護保険法」が施行</strong>されており、現在は改正法にもとづいたサービス提供が成されています。<br /><br /><br />このときの改正の一番の目玉となったのが、「<strong>介護予防</strong>」の導入でした。<br /><br /><strong>介護保険制度ができた後、介護保険の利用者が想定の2倍を超えるスピードで増えた</strong>ことから、高齢者の要介護度ができるだけ重くならないようにするためにも、<strong>この制度を「予防重視型」のシステムにしていこうということで、「介護予防サービス」が制度に正式に組み込まれました。<br /><br /></strong>（介護予防については、姉妹サイト内記事 &nbsp;<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/1.html" target="_blank">「介護予防」とは何か～その目的と、介護保険における位置づけ</a> をご参照ください）。<br /><br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> に続きます。</p>]]>
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    <title>介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</title>
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    <published>2009-06-01T14:58:11Z</published>
    <updated>2012-03-30T23:12:12Z</updated>

    <summary>介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質 からの続きです。●介護保...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険</strong>は、「<strong>強制加入</strong>」<strong>の制度</strong>です。<br /><br />「<strong>日本国内にすむ40歳以上の者</strong>」は、<strong>原則としてみんな「介護保険料」を払わなくてはなりません</strong>（「生活保護受給者」は例外）。<br /><br /><br />●<strong>65歳以上</strong>は「<strong>第1号被保険者</strong>」に分類されます。<br /><br /><strong>第1号被保険者</strong>の保険料は、市町村が定めた基準額をもとに、所得金額に応じて算出された金額を支払うことになります。<br /><br /><strong>65歳以上の年金生活者の介護保険料は、年金から天引き</strong>されるのが原則で、これを「<strong>特別徴収</strong>」といいます。<br /><br /><strong>年金受給額が一定以下</strong>（<strong>年18万円未満</strong>）の場合は、<strong>口座振替や納付書により自分で納める</strong>ことになります（こちらは「<strong>普通徴収</strong>」といいます）。<br /><br /><br />●<strong></strong>「<strong>40～64歳で医療保険に加入している者</strong>」は、「<strong>第2号被保険者</strong>」に分類されています。<br /><br />上に書いたとおり、<strong>生活保護受給者は介護保険料支払の例外</strong>となっているが、生活保護においては医療費は<strong>保険を使わず、生活保護の「医療扶助」を使っているため</strong>です。<br /><br /><strong><br />第2号被保険者の介護保険料</strong>は、<strong>医療保険</strong>（健康保険や国民健康保険（国保））<strong>の保険料と一緒に</strong>納めます（公務員やサラリーマンは<strong>給料からの天引き</strong>、自営業者などは<strong>国保保険料との同時納付</strong>によって）。<br /><br />納めるべき金額は、<strong>個人の所得金額や保険料率・保険料の算出基準によっても異なって</strong>きますが、健康保険の場合は<strong>事業主（会社）</strong>、国保の場合は<strong>国</strong>が<strong>それぞれ保険料の半分を負担</strong>しています。 <!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●<strong>介護保険の財政</strong>は、<strong>国・都道府県・市町村負担が50％</strong>（公費負担分、税金。内訳は、原則として国25％、都道府県12.5％、市町村12.5％）で、<strong>残り40％をこの介護保険料</strong>が担っています。<br /><br />そして<strong>利用者個人（介護保険の被保険者）</strong>が、サービスの利用時に<strong>10％を支払</strong>います（<strong>1割負担</strong>）。<br /><br />（個人としての負担は1割でも、<strong>サービス提供料金としては10割ぶんが本来の値段（対価）であることはつい忘れがち</strong>なので、意識しておきたいところです。月に5千円を払っている介護保険サービスの本来の提供価格は、5万円ということです。）</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●介護保険は社会保険のひとつで国の制度でもあるが、<strong>運営責任</strong>は国でなく「<strong>市町村（特別区）</strong>」にあります。<br /><br />市町村は介護保険というシステムがうまく回るよう、「<strong>介護保険事業計画</strong>」という<strong>地域の実情や財政状況に応じたプランを3年ごと</strong>につくり、それにもとづいて<strong>条例を定め、制度の運営</strong>を行っています。<br /><br />そして介護にかかわるサービス提供をするのは、<strong>都道府県・市町村が指定した事業所のみ</strong>になります。<br /><br /><strong>指定のない事業所から介護にかかわるサービスを受けたとしても、介護保険は適用されません。<br /><br /><br /></strong>●<strong>介護保険料は「3年に一度」改定され</strong>、4回目の改定となる<strong>平成24年</strong>（<strong>2012年</strong>）<strong>4月からは、新保険料が適用</strong>されます。<br /><br /><strong>個々人が支払う「介護保険料」は、住んでいる市町村によっても異なって</strong>きます。<br /><br /><strong>市町村によっては、月額保険料（基準額ベース）で3倍を超える地域格差がある</strong>ともいわれています。<br /><br /><br /><strong>平成24年（2012年）4月</strong>から適用される<strong>新保険料の全国平均は4,972円</strong>となり、<strong>次回改定では5,000円台の大台突破が確実な状勢</strong>です。<br /><br /><strong>介護保険制度がはじまって12年、</strong>当初月額2,700円だった支払保険料は<strong>すでに倍以上の額</strong>になっています。<br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420122.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（2）～「地域包括ケア」の推進</a><br /><br /><br />●<strong>介護サービス施設が多く設置されていたり、介護保険サービスを受ける要介護者の数が多い</strong>場合、必然的にその市町村の介護保険料は高くなってきます（そのため市町村としては、要介護者を減らすべく「<strong>介護予防</strong>」<strong>の普及</strong>に力を入れているが、現状では成功しているとは言い難い）。<br /><br /><br />もちろん自然の流れにまかせたままだと、<strong>所得水準が低く高齢者の多い市町村など</strong>では市民の支払う<strong>介護保険料が過度に上昇してしまう恐れも</strong>あるため、<strong>調整弁</strong>として「<strong>調整交付金</strong>」や、市町村に不足分を国が貸し付けるための「<strong>財政安定化基金</strong>」などが用意されています。<br /><br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-2.html" target="_blank">介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</a> に続きます。</p>]]>
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    <title>介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</title>
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    <published>2009-05-30T15:18:11Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:10:13Z</updated>

    <summary>介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額 からの続きです。...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険</strong>における<strong>給付</strong>（支給されるサービス）として、「<strong>介護サービス</strong>」（<strong>要介護1～5</strong>認定者が対象）と「<strong>介護予防サービス</strong>」（<strong>要支援1・2</strong>認定者が対象）が用意されています。<br /><br />40歳以上の人は第1号被保険者・第2号被保険者のいずれかとして、介護保険料を支払っています。<br /><br /><br /><br />●<strong>介護保険料を払っているからといって、必要になったらいつでも希望する介護サービスの提供を受けられるわけではありません。<br /><br /></strong>まず大前提として、<strong>第1号被保険者（65歳以上）</strong>ならば介護保険料を払っている限り、<strong>どのような原因によるものであっても</strong>介護が必要となった場合には、<strong>要介護認定</strong>を<strong>申請</strong>して介護サービスを利用することができます。<br /><br /><br />●しかし<strong>第2号被保険者（40～64歳）</strong>の場合、介護保険制度にもとづくサービス提供の対象となるのは、<strong>「医療保険加入者」だけ</strong>です。<br /><br />（よって<strong>生活保護者受給者は、医療保険に加入していないため対象外</strong>となりますが、<strong>代わりに生活保護の「介助扶助</strong>」という制度にもとづいた介護にかかわるサービスを受けることができます。<br />介護保険と別制度とはいっても、<strong>提供される介護サービスの対象・種類は、ほとんど同じもの</strong>です。<br />また<strong>利用者の1割負担分も、介助扶助からまかなわれます</strong>。）<!-- google_ad_section_end --></p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●加えて<strong>第2号被保険者</strong>は介護が必要になったとしても、介護保険法で定められる<strong>以下の16種類の「特定疾病」を原因とした介護でなければ、介護サービスを使うことはできない</strong>のです。<br /><br />たとえば60歳で交通事故によって重傷を負い、介護が必要となった場合は介護保険にもとづくサービスは受けられません（その代わり、身体障害者手帳の呈示にもとづく福祉サービスなどを受ける道があります。<br />また<strong>65歳以上になった段階で、第1号被保険者として</strong>介護保険申請をすることができます）。<br /><br /><br />定められた<strong>16種類の特定疾病</strong>とは、以下の病気です。<br /><br />・初老期における認知症<br />・脳血管疾患<br />・関節リウマチ<br />・末期がん<br />・パーキンソン病関連疾患<br />・早老症（<em>そうろうしょう</em>）<br />・骨折を伴う骨粗鬆症（<em>こつそしょうしょう</em>）<br />・筋萎縮性側索硬化症（<em>きんいしゅくせいそくさくこうかしょう</em>）<br />・後縦靭帯骨化症（<em>こうじゅうじんたいこうかしょう</em>）<br />・多系統萎縮症（<em>たけいとういしゅくしょう</em>）<br />・閉塞性動脈硬化症（<em>へいそくせいどうみゃくこうかしょう</em>）<br />・脊髄小脳変性症（<em>せきずいしょうのうへんせいしょう</em>）<br />・脊柱管狭窄症（<em>せきちゅうかんきょうさくしょう</em>）<br />・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う、変形性関節症（<em>へんけいせいかんせつしょう</em>）<br />・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症（<em>とうにょうびょうせいじんしょう</em>）および糖尿病性網膜症（<em>とうにょうびょうせいもうまくしょう</em>）<br />・慢性閉塞性肺疾患（<em>まんせいへいそくせいはいしっかん</em>）<br /><br /><br />●<strong>介護保険料を払えなかったり、滞納</strong>した場合は、制度上はサービス（給付）が受けられなくなるかたちにはなっていないものの、いったん<strong>自分が費用の全額（10割）負担した後で、手続をして9割を返してもらう「償還払い」</strong>となったり、また<strong>滞納が続いた場合はその償還金額も滞納分に充当</strong>されたりするために、実質的には介護保険を使っている意味がなくなってしまいます。<br /><br /><br />●<strong>滞納が2年以上になると、自己負担割合が1割から3割に引き上げ</strong>られたり、費用が高額となった場合でも自己負担割合が軽く済む<strong>「高額介護サービス費」が受けられなくなる</strong>など、本来なら受けられる給付が実質的に大きく削られることになります。<br /><br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要 </a>に続きます。</p>]]>
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    <title>介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</title>
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    <published>2009-05-30T06:05:26Z</published>
    <updated>2012-05-01T06:42:59Z</updated>

    <summary>介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは からの続きです。●介...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-2.html" target="_blank">介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●介護保険制度においては、<strong>利用者がどの事業者にするか、またどのような介護サービスを使うかを選んだうえで契約</strong>することができます。<br /><br /><br />もっとも現実には、内容がよくわからずに<strong>担当ケアマネジャー</strong>に頼る部分が大きかったり、地域の<strong>介護サービス提供事業所</strong>や<strong>介護サービス施設</strong>の数が限られていたり、<strong>利用限度額</strong>（<strong>自己負担額が1割ですむ限界の金額。要介護度別に決められている</strong>）の制約上、使える介護サービス自体が限られたり...といった限界はあるのですが。<br /><br /><br />それでも介護保険制度ができる平成12年（2000年）以前には、行政（市町村）が介護の必要性の有無や、サービス提供の種類や範囲を決定していた（「<strong>措置制度</strong>」と呼ばれます）ことに比べると、利用者ニーズをより柔軟に踏まえられるようになったのは大きな進歩であったことは確かです。<br /><br /><br />いずれにせよ、あくまで<strong>介護保険制度の理念</strong>としては「<strong>利用者自身の責任において、事業者と対等の立場で、必要なサービスを選んで契約する</strong>」ことになっていることはおぼえておきましょう。<br /><br /><br /><br />●<strong>介護保険</strong>が用意する<strong>給付</strong>（<strong>サービス</strong>）として、<strong>要介護1～5</strong>に認定された人が対象となる「<strong>介護サービス</strong>」と<strong>要支援1・2</strong>に認定された人が対象となる「<strong>介護予防サービス</strong>」があります。<!-- google_ad_section_end --></p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><strong>サービスの数と種類の概要</strong>は、以下のとおりです：<br /><br /><br />▼<strong><span style="color: #8a6deb;">介護サービス（介護給付）</span></strong> ※<strong>要介護1～5が対象<br /><br /></strong>・居宅（在宅）サービス<br />・施設サービス<br />・地域密着型サービス<br />・居宅介護支援（ケアマネジメント）<br />・住宅改修<br /><br /><br />※それぞれの<strong>介護サービス</strong>（<strong>介護給付</strong>）の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください：<br /><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_8.html" target="_blank">居宅サービス（１）〔その種類と分類〕。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_9.html" target="_blank">居宅サービス（２）〔居宅訪問により受けるサービス〕。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_10.html" target="_blank">居宅サービス（３）〔外部に通所・通院＋その他〕。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">「地域密着型サービス」の概要。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_1.html" target="_blank">介護保険施設（１）〔介護老人福祉施設〕。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_2.html" target="_blank">介護保険施設（２）〔介護老人保健施設（老健）〕。</a><br />・<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_3.html" target="_blank">介護保険施設（３）〔介護療養型医療施設〕。</a> <br /><br /><br />特に「<strong>地域密着型サービス</strong>」については、<strong>介護保険法の改正</strong>によって、<strong>平成24年（2012年）4月から</strong>は「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」（「<strong>24時間地域巡回型訪問サービス</strong>」とも呼ばれます）と「<strong>複合型サービス</strong>」の<strong>2サービスが、新たに追加</strong>されました。 <br /><br />・<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420121.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス</a><br />・<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420122.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（2）～「地域包括ケア」の推進</a><br /><br /><br /><br />▼<strong><span style="color: #8a6deb;">介護予防サービス（介護予防給付）</span></strong> ※<strong>要支援1・2が対象<br /><br /></strong>・介護予防サービス<br />・地域密着型介護予防サービス<br />・介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）<br />・介護予防住宅改修<br /><br /><br />※それぞれの<strong>介護予防サービス</strong>（<strong>介護予防給付</strong>）の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください：<br /><br />・<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/2.html" target="_blank">介護保険における、予防給付（介護予防サービス）の概要。</a><br />・<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/1-1.html" target="_blank">介護予防サービス（予防給付）、各サービスの具体的内容について（1）。</a><br />・<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/2-1.html" target="_blank">介護予防サービス（予防給付）、各サービスの具体的内容について（2）。</a><br /><br /><br /><br />●なお「<strong>介護予防</strong>」に関しては、<strong>要介護認定を受けていない人</strong>や「<strong>非該当</strong>（<strong>自立</strong>）」<strong>と判定された人も利用できる</strong>よう、平成18年（2006年）の改正介護保険法において「<strong>地域支援事業</strong>（<strong>介護予防事業</strong>）」が新設されました。<br /><br />これは<strong>市町村</strong>が、「<strong>地域包括支援センター</strong>」<strong>などに委託しながら、実施</strong>しています（なお<strong>地域包括支援センター</strong>については <a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/post-2.html" target="_blank">介護予防、「地域包括支援センター」を有効活用する。</a> をご参照）。<br /><br /><br />・<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/3.html" target="_blank">市区町村が行う「地域支援事業（介護予防事業）」について。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a>に続きます。</p>]]>
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    <title>介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</title>
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    <published>2009-05-29T06:43:18Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:12:51Z</updated>

    <summary>介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要 からの続きです。●上記のように種...</summary>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</a> からの続きです。<br /><br /><br />●上記のように種類が細かくわかれるサービスのなかから、<strong>自分の場合はどれが適していて、金額的にいくつのサービスをどこまで介護保険で利用できるのか</strong>...といったことは、慣れない利用者にとっては判断がつきませんね。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->そこでまずまっ先に、「<strong>要介護認定</strong>」というものを受けて、<strong>どのレベルの介護が必要かということについて、外部からのお墨付きをもらう</strong>必要があります。<br /><br /><strong>介護保険の利用はここがスタートとなり、要介護認定無しで、介護保険を利用することはできません。<br /><br /></strong>そして要介護認定で介護サービスの給付額が決まってくる以上、<strong>その判定基準は全国一律</strong>となっています。<br /><br /><br />●要介護認定の申請は、<strong>介護保険の被保険者本人ないし家族</strong>が通常は行いますが、<strong>民生委員</strong>や<strong>地域包括支援センター</strong>など<strong>定められた代行者が行うことも</strong>できます。<br /><br />申請は<strong>市町村役場の担当窓口</strong>に行いますが、最寄りの<strong>地域包括支援センター</strong>（在宅介護支援センター）に対して行うこともできます（ <a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/03/post_5.html" target="_blank">「地域包括支援センター」「在宅介護支援センター」。</a> ご参照）。<br /><br /><br />なお要介護認定の手続の流れについては、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html" target="_blank">要介護認定の流れ・申請時の注意点～2009年4月の基準見直しの影響</a> をお読みください。<br /><br /><br />●要介護認定がでた後に、要介護度に定められた細かなルール・費用面などの<strong>制約の範囲内</strong>で<strong>「どのようなサービスをいつ、何回くらい利用するか」といった計画</strong>をたてなくてはなりません。<br /><br />これを「<strong>ケアプラン</strong>（<strong>介護</strong>（<strong>予防</strong>）<strong>サービス計画</strong>）」と呼びます。<br /><br /><strong><br />ケアプラン無しでサービスを受けた場合</strong>には、<strong>利用者の1割負担が適用されず</strong>、いったん全額を支払っておいて、<strong>申請を行い後から9割を戻してもらう「償還払い」</strong>になるため（<strong>要支援</strong>の場合には<strong>全額自己負担</strong>になる）、<strong>現実には必ずケアプランの作成が必要</strong>となります。<br /><br /><br />実は<strong>ケアプランは自分の力で作ってもよい</strong>のですが、サービスも細かくてなかなか難しいのが普通ですので、多くの場合専門家の力を借りることになります。<br /><br />この専門家が「<strong>ケアマネジャー</strong>（<strong>介護支援相談員</strong>。ちなみに<strong>介護予防の場合には、依頼先はケアマネジャーではなく、「地域包括支援センター</strong>（<strong>の職員</strong>）<strong>」</strong>となるので注意）」で、利用者としての実情や希望をケアマネジャーに相談しながら、いっしょに作成していくことになります。<!-- google_ad_section_end --></p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●ケアマネジャーは、<strong>要介護認定の結果通知</strong>の送付時に同封されている「<strong>居宅介護支援事業者リスト</strong>」をみて<strong>事業者を選ぶことで、事業所所属のケアマネジャーが後日訪問してくれます</strong>。<br /><br /><br />「<strong>（指定）居宅介護支援事業者</strong>」とは、<strong>ケアプランの作成や、介護保険の提供サービスやサービス施設の紹介・調整、サービス費用の計算や請求など</strong>を利用者に代わって行う、<strong>都道府県の認可</strong>を受けた法人の事業者です。<br /><br /><br />これらの<strong>事業者の活動拠点</strong>は「<strong>（指定）居宅介護支援事業所</strong>」と呼ばれ、<strong>ケアマネジャーの常勤などが義務づけ</strong>られています。</p>
<p>いわば「<strong>利用者</strong>」「<strong>介護サービス提供事業者</strong>」そして「<strong>行政</strong>」<strong>の三つの調整窓口</strong>となる場所です。<br /><br />ちなみに<strong>要支援</strong>の認定を受けた人、すなわち<strong>介護予防サービスにかかわるケアプラン</strong>を作成する場合は、「<strong>担当となる地域支援包括センターの連絡先</strong>」が送られてきます（なお地域によっては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへのケアプランの作成委託も可能となっているようです）。<br /><br /><br /><br /><strong>●事業者（ケアマネジャー）選びは、その後の介護保険の利用の成否を決めるといってよいくらいに重要</strong>ですが、お役所は推薦リストまではつけてくれません。<br /><br /><br />リストにもとづいて、<strong>いくつかの居宅介護支援事業者の事務所に電話をしてみて、担当の候補となるケアマネジャーとは直接会い、いろいろ聞いたり話をしてみる</strong>ことが大事です。<br />ここで手間ひまを惜しんではなりません。<br /><br /><br />近隣の高齢者や実際の利用者の<strong>口コミ</strong>なども含めた情報収集を事前に行い、慎重に選定することが必要です（もちろん、後日に変更することもできますが）。<br /><br /><br />●<strong>ケアプランの作成</strong>は、ケアマネジャーの報酬も含め<strong>全額介護保険から費用がまかなわれるので、自己負担は発生しません。<br /><br /></strong>ケアプランはその後の日々の介護を決める図面となりますので、実際の支払負担予定額など細かい部分を含め、<strong>納得のいくプランを練る</strong>ようにしたいものです。<br /><br /><br /><br />●<strong>要介護認定の更新にかかわる有効期間は通常12ヶ月</strong>ですが、その<strong>更新時にケアプランも見直して変更を加える</strong>ようになっています。<br /><br /><strong>ケアプランの更新は、「要介護認定の更新期限の60日前から」受け付け</strong>ていますので、近づいたときに介護の進み具合などを踏まえてケアマネジャーと相談しながら、更新を行っていきます。<br /><br /><br />ただし<strong>緊急の場合などは、その段階でケアプランの手直しを行うことも可能</strong>となっています（<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-9.html" target="_blank">ケアプランやケアマネジャーを変更する場合の、手続と注意点</a> ご参照）。</p>]]>
    </content>
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    <title>要介護認定の流れ・申請時の注意点～平成21年4月の基準見直しの影響</title>
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    <published>2009-05-28T11:20:38Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:14:21Z</updated>

    <summary>●介護保険制度においては、40歳以上ならば原則みんなが（介護）保険料を支払ってい...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br />●<strong></strong>介護保険制度においては、40歳以上ならば原則みんなが（介護）保険料を支払っているものの、<strong>その段階で持っているのは、まだ「介護保険のサービスを利用できる権利」だけ</strong>です。<br /><br />実際に介護保険を使うとなると、まず手始めに<strong>どのレベルの介護が必要なのかを、申請したうえで外から客観的に審査・判定（認定）してもらわなくてはなりません</strong>。<br /><br /><br />そして認定された「<strong>要介護</strong>（または<strong>要支援</strong>）」の<strong>結果に応じて、介護保険のメニューとして用意されたサービスや施設のなかから、どれを使えるのかが決まってくる</strong>わけです。<br /><br /><br />●<strong></strong>これを「<strong>要介護認定</strong>」と呼び、これ無しでは介護保険のサービスを利用することはできないわけです。<br /><br />ちなみに審査の結果「<strong>非該当</strong>（<strong>自立</strong>）」と判定されてしまうと、介護保険からの支援が必要ない程度に健康と認定されたということで、<strong>介護保険を利用することができません</strong>。<br /><br /><br />●<strong>「要介護認定」の申請から認定結果までの流れ</strong>は、以下フローチャートのとおりですので、ご参照ください。<br /><br /><a href="http://www.amigo2.ne.jp/~t-kouiki/kaigo/nagare.html" target="_blank">要介護認定のながれ（鳥羽志勢広域連合　介護保険課）</a> <br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->介護保険は、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質 </a>でもご説明したとおり、「<strong>介護にかかわるサービスを現物支給（9割を介護保険が負担）する</strong>」ところにその特徴があります。<br /><br /><br />利用者としては、介護保険の定める<strong>在宅（居宅）サービスを1割の自己負担額で使える</strong>ことの他にも、自己負担額が一定の限度額を超えた場合に超過額が介護保険から払い戻される「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」や、<strong>市区町村で要介護度に応じて独自に行っている在宅介護サービ</strong>スなどにおいても、介護保険のメリットを見いだせるわけです。<br /><br /><br />●<strong></strong>しかしさまざまな制約や条件もあり、実際に利用するまではケアプランの作成など、一定の手続を踏まなければなりません。<br /><br />また、<strong>利用者側が自ら申請しなくてはならないサービス・制度がほとんど</strong>なので、そのための<strong>準備や手続にかかる時間も見込んでおく</strong>必要があります。<br /><br /><br />介護そのものに日々の生活の時間を割かれながら、事務的なことをいろいろと行うのは大変ですし、なにかと気疲れもするからです。<br /><br /><strong>要介護認定を申請してから結果の通知を受け取るだけでも、およそ1ヶ月程度</strong>の日数がかかります。<br /><br /><br />●<strong></strong><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した一連の流れについては、利用者としてもある程度は勉強し、おおまかにでも正しい方向を判断するための最低限の知識を備えておきたいものです。<!-- google_ad_section_end --> <br /><br />また、利用できる個々のサービスや施設、<strong>お住まいの市区町村が独自に定める制度</strong>についてもよく調べて、<strong>利用できそうなものについては早めに申請しておく</strong>必要があります。<br /><br /><br />●<strong>介護保険法の改正</strong>や<strong>介護サービスにかかわる市町村の運用方針変更</strong>などについても、新聞・雑誌・広報誌・テレビ・インターネット検索などを通じて、最新の情報を得るように心がけたいものです。<br /><br />ただ漫然と情報を得るだけでなく、「<strong>将来の自分の家庭において介護負担や介護の状況がどう変わっていきそうか</strong>」<strong>をある程度予測し、先々の変化に備えるつもりで行動していく</strong>ことも大事です。<br /><br /><br /><strong>何十件もの家庭を忙しく担当し、利用者の家庭の細かな事情を必ずしも十分に汲みきる余裕のないケアマネジャー</strong>に全面的に依存していては、あとあと思いもよらない場面で、「こんなはずじゃなかった...」とほぞを噛むことにもなりかねません。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●<strong></strong>たとえば、老親の生活ぶりを見ていて、そろそろ介護が必要な状態ではないか...とふと思うこともあるでしょう。<br /><br />あるいは親が病気で入院したが、年齢的にも退院後は介護が必要になりそうなので今から準備をしておきたい...といったケースなどもあるでしょう。<br /><br /><br />そこで次に、外部サービスを利用しながら在宅で介護するのはどうか、あるいは介護サービス施設へ申込をしておくべきか、もろもろの費用はどうなるか...と考えを進めていくことになります。<br /><br />ただし、まずこの<strong>要介護認定を受けて「どの程度の介護レベルに位置しているのか」を特定しない限りは、この先介護にどれくらいのお金がかかりそうかなどについては、計算の目処すら立たない</strong>のです。<br /><br /><br />●<strong></strong>これは、<strong>要支援・要介護の各段階ごとに利用できるサービスが制限</strong>されていて（「<strong>1割の自己負担額で利用できる1ヶ月の上限金額が、あらかじめ決められている</strong>」という意味です。これを「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」と呼びます）、しかも<strong>要介護度によってかなり金額的な幅がある</strong>ため、<strong>どの状態に認定されるかによっても、利用者側の金銭的負担が大きく異なってくる</strong>からです。<br /><br />（ちなみにこの「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」は、介護保険の「<strong>居宅（在宅）サービス</strong>」<strong>において適用</strong>されるものです。</p>
<p>特別養護老人ホーム（特養）などの<strong>介護施設に入所してそこからサービスを受ける</strong>「<strong>施設サービス</strong>」<strong>においては適用外</strong>となるので、注意してください。）<br /><br /><br />●<strong></strong>もうひとつ注目すべき問題として、この<strong>要介護認定の更新時に区分が不利に変更されてしまい、</strong>それによって<strong>要介護度別の支給限度基準額が大きく制限される</strong>ことから、<strong>それまで使えていた介護サービスが使えなくなって利用者の負担が増す事例が、全国的にも頻発している</strong>ことがあります。<br /><br /><br />特にこれまで「<strong>要介護</strong>」だった利用者が<strong>更新時に</strong>「<strong>要支援</strong>」<strong>に引き下げ</strong>られた場合は、要介護のときに<strong>担当してくれたなじみの深いケアマネジャーから、要支援の担当窓口である「地域包括支援センター」へと、窓口が変更に</strong>なってしまいます。<br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でも記したとおり、平成18年（2006年）4月から<strong>介護予防（要支援1・2）にかかわる場合、地域包括支援センターがケアプランの申請・作成窓口</strong>になっているためです。<br /><br />担当窓口（担当者）が変わってしまうために<strong>引き継ぎがスムーズにいかず、利用者にしわ寄せがいくケースも</strong>あちこちで起きています。<br /><br /><br /><strong>そして要介護で利用できるサービスに比べると使えるサービスそのもの、あるいはサービスの内容や利用回数が制限されてくることもあって、たとえばこれまで利用していた車椅子や介護用ベッドが使えなくなって返却を迫られるなど</strong>、利用者の日々の生活の質が大きく損なわれかねない事態が生じているわけです。<br /><br /><br />●<strong></strong>また<strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>4月から要介護認定の判定基準が見直され</strong>、すでに新しい方式による認定がスタートしています。<br /><br />（<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094-1.html" target="_blank">要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</a> を、あわせてご参照ください。）<br /><br />この新基準にもとづく調査項目・判定基準によって、<strong>要介護度がこれまで以上に軽度に判定されやすくなるのではないか、あるいは更新時の判定が軽度へと変更されやすくなるのではないか、との批判</strong>がはやくも出始めており、利用者としてはこれからどういった影響がでてくるのか、よく注意しておきたいところです。</p>]]>
    </content>
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    <title>介護保険の申請～「主治医意見書」「認定調査」で気をつけたい点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-8.html" />
    <id>tag:chiecareinsurance.irahik.com,2009://68.194</id>

    <published>2009-05-27T02:32:52Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:15:48Z</updated>

    <summary>介護保険を利用するための第一歩となる申請、すなわち要介護認定を受けるための流れに...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><strong>介護保険を利用するための第一歩となる申請</strong>、すなわち<strong>要介護認定</strong>を受けるための流れについて、以下引用サイトのフローチャートをご覧いただきながら、ポイントと思われる点を補足します。<br /><br /><a href="http://www.amigo2.ne.jp/~t-kouiki/kaigo/nagare.html" target="_blank">要介護認定のながれ（鳥羽志勢広域連合　介護保険課）</a><br /><br /><br />●申請にあたっては、通常は役所の担当窓口に出向き、用意されている申請書に必要事項を記入して「<strong>介護保険の被保険者証</strong>」<strong>といっしょに提出</strong>します。<br /><br />ただし、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> でご説明した「<strong>第２号被保険者</strong>」<strong>である場合</strong>は、通常は介護保険の被保険者証を持っていませんので、この場合は「<strong>医療保険の被保険者証</strong>」<strong>を申請書といっしょに提出</strong>してください。<br /><br /><br />●<strong>要介護認定の結果がおりるまで1ヶ月程度</strong>はかかりますが、<strong>その前にどうしても介護サービスを使いたい</strong>という場合は、どうなるのでしょうか。<br /><br />この場合、認定がおりるまでの間は、「<strong>資格者証</strong>」<strong>を交付してもらう</strong>ことができます。<br /><br />「<strong>認定がおりたものとみなして</strong>」<strong>介護サービスを使うことができる</strong>わけです（「<strong>みなしサービス</strong>」と言われます）。<br /><br /><br />●ただし<strong>認定結果が出る前は、利用するサービスは最低限のものにとどめておいたほうがよい</strong>でしょう。<br /><br />もし<strong>利用者側で予期していた要介護度よりも軽い認定結果がでてしまった場合</strong>は、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-7.html" target="_blank">ケアプラン作成～契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点</a> でもご説明したように、「<strong>超過した分の金額が全額自己負担</strong>」<strong>になってしまう</strong>ためです。<br /><br /><br />したがって要介護認定がおりるまでは介護サービスを使わないほうがよいのですが、そうもいっていられない場合には<strong><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/03/post_5.html" target="_blank">地域包括支援センター</a></strong>や<strong>担当ケアマネジャー</strong>に相談しながら、対応を決めていくのがよいでしょう。<br /><br /><br />●申請時には、「<strong>主治医意見書</strong>」<strong>も必ず、あわせて添付する</strong>必要があります。<br /><br />ただし、<strong>かかりつけの主治医がいないという場合</strong>は<strong>役所の担当窓口に相談し、医師を指定してもらう</strong>ことになります。<br /><br /><br />もしこのようなケースで、<strong>はじめての医師に意見書を書いてもらうことになる場合は、現在の状態や日常生活上で困っている点、そして不安や不便を感じている点を医師にきちんと伝える</strong>ようにしてください。<br /><br /><br />「<strong>主治医意見書</strong>」は<strong>要介護認定において、きわめて重視</strong>されているものだからです。<br /><br />また「主治医意見書」は、後に<strong>ケアプランを作成するときの参考にも</strong>されます。<br /><br /><br />ちなみに<strong>申請・認定においては費用の個人負担はありません</strong>が、この「<strong>主治医意見書</strong>」<strong>をとるときの診察や検査で医療保険にもとづく個人負担が発生</strong>しますので、その点は注意してください。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●<strong>申請を行ってから一週間程度</strong>で、調査員による「<strong>認定調査</strong>」が行われます。<br /><br /><strong>利用希望者の日常生活上の自立の度合いや、心身状態などをチェック</strong>するためのものです。<br /><br /><br />調査に来てもらう<strong>日時は、自由に決めることができます</strong>。<br /><br />事前に調査員から連絡が入った段階で、希望の日時を伝えるようにします。<br /><br />このときに立ち会ってもらいたい身内や関係者（兄弟や親族など）がいる場合には、事前に日程を調整しておくようにします。<br /><br /><br />調査にやってくるのは市町村の職員、あるいは市町村の委託を受けた介護サービス施設の職員・ケアマネジャーなどです。<br /><br />調査の公平性を保つため、<strong>どの訪問調査員に来てもらうかを利用者の側で選ぶことはできません</strong>。<br /><br /><br />ちなみに<strong>訪問調査員は、調査の内容については「守秘義務」があります</strong>。<br /><br />調査の内容や調査書の写しを外部に漏らすなどして<strong>守秘義務に違反した場合</strong>は、<strong>調査員には懲役・罰金が課される</strong>ことになります。<br /><br /><br />●調査項目は、<strong>第一次のコンピュータ判定</strong>に用いる「<strong>基本調査</strong>」と、<strong>第二次の介護認定審査会</strong>において重要な参考資料となる「<strong>特記事項</strong>」から成っています。<br /><br />いずれの調査も、<strong>調査員の質問に口頭で答えていく「聞き取り調査」</strong>となりますが、「<strong>立ち座りを、この場で実際にやってみせてほしい</strong>」などと、調査員が利用希望者に依頼する場合もあります。<br /><br /><br /><strong>調査項目</strong>について詳しく知りたい場合は、市町村の担当窓口にたずねてみるのがよいでしょうが、<strong>標準的な様式</strong>は以下のとおりとなっています。<br /><br /><a href="http://www.wam.go.jp/wamappl/bb04Form.nsf/vSubjectsForWebPDFEx/F3AD95BE0F4A98D24925695F00398E8F/$FILE/0809-8,9.PDF" target="_blank">認定調査票（基本調査・特記事項・概況調査）【PDF】</a>　（<a href="http://www.wam.go.jp/" target="_blank">WAM NET</a>　介護様式事例集）<br /><br /><br />●なお認定調査のときに注意したい点としては、<strong>利用予定者となる本人が来訪者（調査員）に元気なところをみせようとするためか、がんばって気丈に振る舞ってしまう場合がある</strong>ことです。<br /><br />ふだんはなかなかできないことでも、<strong>つい「できる」と答えてしまったりする</strong>事態も考えられます。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start --><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html" target="_blank">要介護認定の流れ・申請時の注意点～平成21年4月の基準見直しの影響</a> でも記したように、最近は<strong>要介護度が、利用希望者が考える水準よりも軽く認定されるケース</strong>が珍しくなくなってきています。<br /><br />訪問調査のときに本人が通常より元気を出して振る舞ってしまい、仮に「要介護」でもなんらおかしくないと利用者側が考えているのに「要支援」に認定されてしまうと、<strong>利用できるサービスがその分制限を受ける</strong>ことになってしまいます（<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</a>　ご参照）。<br /><br /><br />ただし、本人にいつもどおり振る舞うように言うのが難しいケースも多いでしょうから、<strong>ケアマネジャーらにも事前に相談し、日頃の状態を調査員に正しく伝えられるよう気を配っておく</strong>のがよいでしょう。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●その後、<strong>コンピュータによる第一次判定</strong>、市町村が任命した専門家5名程度で構成される「<strong>介護認定審査会</strong>」<strong>による第二次判定</strong>を経て、<strong>申請からおよそ1ヶ月で、認定結果が利用者宛に文書で通知</strong>されます。<br /><br />申請のときに預けた「介護保険の被保険者証」も、要介護認定の通知といっしょに同封されて戻ってきます。<br /><br /><br />この認定結果をもとに、介護保険によるサービス提供を受けるための<strong>ケアプランを作成していく</strong>ことになります（<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> ご参照）。</p>]]>
    </content>
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    <title>要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</title>
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    <id>tag:chiecareinsurance.irahik.com,2009://68.195</id>

    <published>2009-05-25T15:40:29Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:17:54Z</updated>

    <summary>●平成21年（2009年）4月から要介護認定の判定基準が一部変更され、「認定調査...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br />●平成21年（2009年）4月から<strong>要介護認定の判定基準が一部変更</strong>され、「<strong>認定調査</strong>」<strong>に関する見直し</strong>が行われました（「<strong>認定調査</strong>」については、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-8.html" target="_blank">介護保険の申請～「主治医の意見書」「認定調査」で気をつけたい点</a> をご参照）。<br /><br /><br />●大きな変更点は、これまで「82項目」あった<strong>認定調査の調査項目数を再編して絞り込み、</strong>平成21年（2009年）4月から<strong>「74項目」とした</strong>ことです。<br /><br /><br />「これまでは<strong>調査項目数が多く</strong>、認定調査を行う<strong>調査員</strong>や二次判定を行う<strong>介護認定調査会の負担が大きかった</strong>ことから、<strong>その軽減をはかった</strong>」との理由が、その背景にあるようです。<br /><br />また認定する側の思惑としては、個別具体的なことは「<strong>特記事項</strong>」の欄に書いてもらったり、あるいは「<strong>主治医意見書</strong>」に書いてもらえば代替できる、との判断もあるようです。<br /><br /><br />ちなみに<strong>今回の変更で減らされた調査項目</strong>には、「暴言・暴行」「火の不始末」「異食行動」「幻視・幻聴」など、<strong>認知症の症状に関わるもの</strong>が目立ちます。<br /><br />これらの項目が調査票から無くなっても、主治医意見書に書いてもらえばわかる...と考えたのかもしれません。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●しかし、新しいこのやり方については、<br /><br />「<strong>主治医といえども、その人の日常の状態をどの程度把握しているかわからない</strong>し、それをちゃんと意見書に反映できるのか」<br /><br />「主治医がいなかった場合で<strong>行政の紹介による医師の場合、的確に把握することなど無理</strong>ではないか」<br /><br />「そもそも<strong>調査項目から無くなるこれらの点について、調査員がちゃんと気づいて特記事項に書くことができるのか</strong>。もし見落とした場合は、<strong>介護認定審査会においても、見過ごされてしまうのではないか</strong>」<br /><br />といった利用者・家族側からの不安の声が、ただちにわき起こることとなりました。<br /><br /><br />もちろん行き着く先として、「<strong>利用希望者の日頃の心身状況をきちんと反映しないまま要介護認定の審査が行われ、軽度の認定を受ける可能性がさらに高まるのではないか</strong>」という点を恐れているからです。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●「<strong>要介護</strong>」の認定を受けてもおかしくない方が「<strong>要支援</strong>」と認定されたような場合は、<strong>介護保険のサービス提供の範囲や利用限度額（支給限度基準額）がずいぶん違ってくる</strong>ため、とりわけ<strong>要介護認定の更新</strong>を受ける利用者にとって、その影響は深刻なものとなるはずです。<br /><br /><br />●また、調査員による認定のムラを防ぐという名目で、<strong>高齢者の介助が行われていない場</strong>合については、まず調査票項目の「介助されていない」を選び、そのうえで介護が不足しているときに特記事項にその理由を記載するやり方へと、<strong>調査員の認定基準も一部改められました</strong>。<!-- google_ad_section_end --></p>
<p><br />これは<strong>結果的に一次判定を重んじる方向にはたらくため、やはり要介護認定で軽度とされる可能性が高まる</strong>方向につながります。<br /><br /><strong>介助が行われない理由は様々なはずなのに、特記事項にもし何も追記がない場合には、調査票に外形的に書かれた「介助されていない」という部分が優先されてしまうから</strong>です。<br /><br /><br /><br />●認定調査のために訪問する<strong>調査員が、どの程度の経験や判断技量の持ち主か</strong>といった個々人の能力や適性に依存する問題も、指摘されているところです。<br /><br />利用者の事情をよく汲んで、かりに調査項目に無くとも特記事項欄にきちんと適切かつ簡潔に記載できる調査員が、全国の事業所などにまんべんなく配置されているわけではないからです。<br /><br /><strong>調査員にとっても、特記事項の重要性がこれまで以上に増す</strong>ことになり、果たして当初に意図したとおり、彼らの負担軽減になるかどうかすらはっきりしないところです。<br /><br /><br />●上記のような批判の声が、平成21年（2009年）4月のスタート早々から強まったこともあり、その後<strong>厚生労働省</strong>は、「<strong>認定更新の場合、新基準での要介護認定の結果がおりても、本人が希望しさえすればこれまでの要介護度のままのサービスを継続して受けられる</strong>」<strong>という内容の、</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>を発表</strong>しました。<br /><br />更新時の申請書類にある本人希望を記入する欄に書いて、その意思表示を行います。<br />仮に更新時において現状よりも重度判定されたとしても、元に戻すことができるようになっています。<br /><br /><br />報道によれば、平成21年（2009年）7月末、<strong>厚生労働省はこの経過措置を平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>9月末をもって終了する方針</strong>を打ち出しました。（くわしくは &nbsp;<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/212009.html" target="_blank">平成21年（2009年）の介護保険改正、利用者が注意したい今後の動向</a> もあわせてご参照ください）。<br /><br /><br />利用者としては、今回の懸念・批判がなぜ起きたかをよく検証してもらい、<strong>介護の現実を踏まえた見直しが本当に行われるかどうか</strong>を、引き続き注視しておく必要がありそうです。</p>]]>
    </content>
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    <title>介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html" />
    <id>tag:chiecareinsurance.irahik.com,2009://68.191</id>

    <published>2009-05-20T13:24:10Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:20:54Z</updated>

    <summary>●要介護度は要支援1～2、要介護1～5の7区分に分かれています。それぞれの区分が...</summary>
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        <name>windward</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br />●<strong></strong>要介護度は<strong>要支援1～2</strong>、<strong>要介護1～5</strong>の<strong>7区分</strong>に分かれています。<br /><br />それぞれの区分がどのような内容なのか、また<strong>1ヶ月の上限額</strong>（<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>）がそれぞれのいくらかについては、以下をご参照下さい。<br /><br />こちらは熊本県のホームページですが、「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」は国で決めており、<strong>全国どこの市町村でも一律同額</strong>です。<br /><br />（ちなみに上限額なので、介護事業者がこれ以下の金額を採用することも理屈上はできるのですが、手続がわずらわしくなるうえに介護事業者の収入も減ってしまうので、実際はみんな上限額を使用しています）。<br /><br /><a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/application/app01_06.htm" target="_blank">要介護・要支援の認定 （くまもと介護WEB）</a><br /><a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/service/se01b.htm" target="_blank">介護保健で受けられるサービス （くまもと介護WEB）</a><br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong></strong>ちなみに介護保険においては、<strong>サービスの「単価」を決めるのに「単位」と呼ばれる指標を設定</strong>しています。<br /><br />厚生労働省の告示により「<strong>1単位＝10円</strong>」で計算するものと決められています。<br /><br /><br />上記の熊本市の月の利用限度額の記載で説明すると、<strong>たとえば要介護1の場合、1ヶ月の支給限度基準額は165,800円（16,580単位）となり、利用者負担はその1割の16,580円</strong>となります。<br /><br /><br />●<strong></strong>この単位数は介護サービスを提供する介護事業者側において、そのサービスの価格を表す指標として使われます。<br /><br /><strong>介護サービス（居宅サービス）は、それぞれ単価が設定され、これらは「単位」を使って表現されている</strong>ということです。<br /><br /><br />たとえば、訪問介護サービスのなかの「身体介護」は、30分未満の場合は「231単位」と設定されています。<br /><br />この場合、2,310円（1単位＝10円なので）がこのサービスの本来のお値段、すなわち「事業者の売上」となります。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●<strong></strong>このように<strong>提供した介護サービスの対価として介護事業者が受け取る金額、</strong>すなわち介護<strong>事業者の売上にあたる</strong>ものが「<strong>介護報酬</strong>」と呼ばれています。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />（ただし細かい話をすると、<strong>介護報酬は、地域によって異なる介護事業者の売上水準をある程度調整するため、「地域加算」として一定の係数をかけて</strong>（&times;10％とか&times;25％とか）<strong>計算されることがあります。<br /><br />市区町村で独自に係数を設定することが認められており</strong>、また<strong>地域のみならず、個々のサービスにおいても適用</strong>されています（<strong>個々のサービスごとに掛けられる係数</strong>は「<strong>人件費割合</strong>」と呼ばれています）。<br /><br />したがって、<strong>事業者が売り上げたサービスの単位数の合計、イコールその介護事業者の介護報酬ということには通常はなりません</strong>。）<br /><br /><br />●<strong></strong>上の例では、「介護報酬の1割」である231円を利用者が負担し、<strong>残りの9割は介護保険（行政）が負担</strong>していることになるわけです。<br /><br />ちなみにこの<strong>行政負担分の9割</strong>は「<strong>介護給付費</strong>」と呼ばれ、<strong>市町村が都道府県の「国民健康保険団体連合会」という組織を通じて、あとで介護事業者に支払う</strong>しくみになっています。<br /><br /><br />●<strong></strong>利用者としておぼえておきたいのは、<strong>介護事業者の売上となる「介護報酬」が引き上げられる</strong>ということは、素直に考えれば、<strong>その1割を負担する利用者が支払う「サービス費用」の増加につながる可能性がある</strong>ということです（もちろん、<strong>市町村が調整して、ストレートに利用者の負担増につながらないよう回避する方法がいくつか整えられています</strong>し、いくつかの市町村においてすでに実施されてもいます）。<br /><br /><br />したがって、<strong>介護給付費や利用者負担の増加につながりがちな介護報酬の引き上げ</strong>は、たとえ介護事業者の経営が全体として苦しい現状においても、<strong>そう簡単に行うことはなかなかできない</strong>わけです。<br /><br /><br />●<strong>介護報酬の改定は3年に一度</strong>行われることになっていますが、<strong>過去の2回はいずれもマイナス改定（引き下げ）</strong>となっていました。<br /><br />それでも<strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>4月、介護保険制度のスタート以来はじめて、介護報酬がプラス方向に改定</strong>され、すでに適用されています。<br /><br />なお、この改定による影響については、姉妹サイト内記事 <a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/07/post_35.html" target="_blank">介護報酬のプラス改定・単価アップが、介護施設の利用者にもたらす影響。</a> をあわせてご覧下さい。</p>]]>
    </content>
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    <title>要介護度の認定引き下げが、介護保険利用者におよぼす影響</title>
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    <published>2009-05-19T14:10:51Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:22:25Z</updated>

    <summary>介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響 からの続きです。...</summary>
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        <name>windward</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html" target="_blank">介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</a> からの続きです。<br /><br /><br />●<strong></strong>ひき続き、<a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/service/se01b.htm" target="_blank">介護保健で受けられるサービス （くまもと介護WEB）</a> のページを使って説明します。<br /><br /><br />右端の「利用限度額／月（<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>）」において、<strong>要支援1</strong>・<strong>要支援2</strong>は1ヶ月あたり<strong>6,150単位</strong>（61,500円）、<strong>要介護1</strong>では1ヶ月あたり<strong>16,580単位</strong>（165,800円）、そして<strong>要介護5</strong>では1ヶ月あたり<strong>35,830単位</strong>（358,300円）が、それぞれ「<strong>介護保険で1ヶ月に使えるサービスの利用合計の上限となりますよ</strong>」ということです。<br /><br /><strong>要介護度によって、利用できる金額の上限にもずいぶんと差がある</strong>ことが一目でわかりますね。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong></strong>かつての老人医療費支給制度において、医療費用が青天井で膨らみ国の財政を大きく圧迫したことを教訓として、<strong>介護保険制度では「段階別の上限額」を導入</strong>したわけです。<br /><br /><br />しかし利用者の目線でみると、本来の状態に応じた要介護認定を得て適正な介護サービスを受けられるならＯＫなのですが、「<strong>認定が厳しかったり</strong>、<strong>あるいは要介護&rarr;要支援へと更新時に認定を軽度に変更されたりした場合は、とたんに利用者の介護コストがはねあがる仕組み</strong>」になっている...ということなのです。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●<strong></strong><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</a> でも述べたとおり、介護保険法は「<strong>自立支援</strong>」を考え方の中心にすえ、その具体的な展開方針として「<strong>在宅による介護</strong>（<strong>在宅ケア</strong>）」を推し進めてきました。<br /><br /><br />にもかかわらず、<strong>厳しさが増す国の介護財政を背景に、給付を抑制すべく要介護認定を厳しく判断する全国的な流れ</strong>が、すでにできあがりつつあります。<br /><br />このため、本人および介護をする家族の<strong>経済的・身体的な介護負担が増し、在宅介護が逆にだんだん難しくなってきている</strong>...というのが現実です。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●<strong></strong><a href="http://www.min-iren.gr.jp/" target="_blank">全日本民主医療機関連合会</a>が、高齢者の介護生活の実態を調査してまとめた「介護1000事例調査」という報告書があります。<br /><br />ここでとりあげられている掲載事例を見るだけでも、<strong>要介護認定をとりまくサービスの利用制限</strong>や<strong>介護費用負担の増加</strong>などにより、在宅介護を続けることに苦しんでいる家庭が今の日本にはいかに多いかがわかります。<br /><br />・<a href="http://www.min-iren.gr.jp/kaigo_wave/data/sen_jirei.pdf" target="_blank">「介護1000事例調査」報告書【PDFファイル】 （全日本民主医療機関連合会）</a><br /><br /><br /><strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>4月から新たな「要介護認定」の方式がすでにスタート</strong>していますが、残念ながらこの流れを加速する方向に作用しそうな気配です（ <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094-1.html" target="_blank">要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</a> および <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-10.html" target="_blank">要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは</a> をあわせてご参照ください）。<br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-7.html" target="_blank">ケアプラン作成～契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点</a> に続きます。</p>]]>
    </content>
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    <title>平成21年（2009年）の介護保険改正、利用者が注意したい今後の動向</title>
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    <published>2009-05-18T14:40:32Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:23:58Z</updated>

    <summary>要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点 および 介護...</summary>
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        <name>windward</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094-1.html" target="_blank">要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</a> および <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html" target="_blank">介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</a> で記したとおり、<strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>4月</strong>から、「<strong>要介護認定の判定のしくみの一部変更</strong>」と同時に、「<strong>介護報酬の3％アップ</strong>（<strong>プラス改定</strong>）」が行われました。<br /><br /><br />調査員が行う<strong>認定調査の項目数</strong>を82項目から<strong>74項目まで減少</strong>させたことにより、「<strong>要介護度が、実際よりも軽く認定されるおそれが高まるのではないか</strong>」との指摘がなされていました。<br /><br />要介護認定の<strong>新基準が導入された直後に、厚生労働省が実施した全国調査</strong>の結果、その懸念が現実のものとなっていることが裏付けられました。<br /><br /><br />平成21年（2009年）4月以降の<strong>新基準にもとづき、要介護認定を新たに申請した人</strong>のなかで、「<strong>非該当</strong>（<strong>自立</strong>）」<strong>と判定された人の割合が前年同期から倍増する結果となった</strong>のです。<br /><br /><a href="http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071301000509.html" target="_blank">「介護不要」の認定倍増　厚労省、新基準の影響調査 </a>（47NEWS）<br /><br /><br />また<strong>要介護認定の更新申請者</strong>についても、<strong>一次判定の結果ベース</strong>で前年同期と比べると、<strong>およそ3割の人が前回よりも軽度に判定されていた</strong>ことが明らかになりました。<br /><br /><br />ただし現在の利用者においては、<strong>希望によりこれまでの要介護度を継続できる</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>が適用</strong>されるため、現時点では<strong>大きな影響はでていない</strong>ようです。<br /><br />現在の介護保険利用者にとっては、<strong>この</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>がいつまで有効なのか、また</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>が終了した後の扱いがどうなるのか</strong>についての不安が否めないところです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->この要介護認定の新基準は、地域や経験によって異なる<strong>調査員の判断の偏りを正し、認定基準の標準化をはかる</strong>こと、そして<strong>認定基準のあいまいさによって生じる現場の調査員の負担を軽減する</strong>こと、を目指して導入されました。<br /><br />地域や担当調査員の判断によって<strong>要介護度が異なった認定をされるようでは、それはそれで問題</strong>ですし、新基準における調査方法がやがて<strong>定着してくれば、調査の精度も上がってくるかも</strong>しれません。<br /><br /><br />いずれにせよ、今後の展開を待つ必要がある問題ですので、介護保険の利用者・そして今後の利用を考える方にとっては、<strong>要介護認定が適切になされていないと判断した場合は、現時点で利用できる制度にもとづき異議を申し立てるべき</strong>でしょう（ <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-10.html" target="_blank">要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは</a> ご参照）。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />また、もうひとつの<strong>介護報酬の3％アップ</strong>（<strong>プラス改定</strong>）については、支払われる側である<strong>事業者の使途になんら制限がない</strong>ため、<strong>アップ分すべてが事業者のスタッフの人件費に充てられるとは限らないという問題点</strong>が、当初より指摘されていました。<br /><br /><br />特に今回は、<strong>介護福祉士や3年以上の勤続年数者などを一定の割合で雇用する事業所</strong>に対して、<strong>介護報酬の加算項目</strong>が認められているため、<strong>大きな事業所が有利となり、小規模の事業所が経営悪化によって淘汰される方向に進む</strong>のではないか...と懸念されています。<br /><br />また今回の介護報酬改定は上で述べた「<strong>加算</strong>」<strong>に強弱をつける</strong>やり方のため、<strong>人材確保の面から有資格者を募集しやすい、都市部の事業所が有利</strong>となることも否めません。<br /><br /><br />介護保険の利用者としてはこの点についても、今後の影響を見定めるようにしていくほかありません。<br /><br /><br />現在すでに利用している事業所・あるいは居住地域の事業所の経営に影響を及ぼしてくるようだと、<strong>事業所の突然の閉鎖</strong>・<strong>倒産</strong>、あるいは<strong>スタッフの離職による担当の交代・提供サービスの悪化</strong>なども、十分にあり得る話です。<br /><br /><strong>地元紙</strong>やテレビの関連ニュース・あるいは<strong>近隣の利用者の口コミ</strong>、<strong>ケアマネジャー</strong>や<strong>地域包括支援センター</strong>の情報などには、ふだんから注意しておく必要がありそうです。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />【<span style="text-decoration: underline;"><strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>7月29日 追記</strong></span>】<br /><br />報道によると、厚生労働省は、要介護度が実際より軽く認定される傾向を改めることを狙いとして、<strong>現在の要介護認定の74項目のうち、43項目の判断基準を修正することを決定</strong>したとのことです。<br /><br /><strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>10月1日申請分から、実施</strong>する方針とのこと。<br /><br /><a href="http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072801000567.html" target="_blank">調査項目の大幅変更決定&nbsp; 要介護認定基準で厚労省</a> （47NEWS）<br /><br /><br />また現在、更新申請において適用している上述の「<strong>経過措置</strong>」<strong>を、同時に廃止する方針</strong>も示しています。</p>]]>
    </content>
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    <title>平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス</title>
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    <published>2009-05-17T12:38:20Z</published>
    <updated>2012-05-01T06:36:28Z</updated>

    <summary>介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質 で述べたとおり、介護保険...</summary>
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        <name>windward</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</a> で述べたとおり、介護保険制度は<strong>原則5年ごと</strong>に、制度の<strong>「大きな見直し</strong>」を行います。<br /><br /><strong><br />平成18年（2006年）4月に「改正介護保険法」が施行</strong>されましたが、そこでは「<strong><a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/1.html" target="_blank">介護予防の導入</a></strong>」「<strong><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">地域密着型サービスの創設</a></strong>」が、大きな変更ポイントになりました。<br /><br />そして今回、<strong>平成23年（2011年）6月に国会で成立した「介護保険法の一部改正」</strong>にもとづいて、<strong>平成24年（2012年）4月から改正介護保険法が施行</strong>されました（一部は法律の成立時にすでに施行）。<br /><br /><br />介護保険の利用者としては、改正内容のすべてを知っておく必要はありませんが、<strong>改正の背景にある国の考え方</strong>と、<strong>利用にかかわる重要なポイント</strong>は、押さえておきたいものです。<br /><br /><br />今回の介護保険の改正で国が重視したのは、『<strong>高齢者が住み慣れた地域で、医療・予防・介護・生活支援のそれぞれを、切れ目のない一体的なサポートとして受けられる</strong>』体制をつくることでした。<br /><br />これを<strong>「地域包括ケア」システム</strong>と呼び、大きく次の<strong>6項目</strong>によって、その実現を目指そうとするものです。<br /><br /><br />1. <strong>「医療」と「介護」の連携を強化</strong>する<br />2. <strong>介護の人材を確保</strong>し、<strong>介護サービスの質の向上</strong>をはかる<br />3. <strong>高齢者の住まいの整備</strong>（<a href="http://elderlyhousesinfo.aodori.com/2008/05/post_4.html" target="_blank">「サービス付き高齢者向け住宅」</a>の供給等）をはかる<br />4. <strong>認知症対策</strong>を推進する（市民後見人の活用など）<br />5. 保険者である<strong>市区町村の、主体的な取り組み</strong>を進める<br />6. <strong>介護保険料の上昇の緩和</strong>（各都道府県の財政安定化基金の活用）<br /><br /><br />そして1.の「医療」と「介護」の連携強化の一環として、<strong>市区町村が保険者として指導監督</strong>を行なう「<strong>地域密着型サービス</strong>」となる「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」が創設されました（「<strong>24時間地域巡回型訪問サービス</strong>」とも呼ばれます）。<br /><br />新設されるもう一つの地域密着型サービス「<strong>複合型サービス</strong>」と共に<strong>平成24年（2012年）4月からスタート</strong>しています。<br /><br /><br />今回の改正の目玉とも言える「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」ですが、一言で言えば「<strong>24時間365日、日中・夜間を通じて切れ目なく」身体介護を中心とした短時間の介護・看護サービスを行ったり、利用者の求めに応じた短時間の巡回訪問を行なう</strong>、というものです。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />これまでも「<strong>地域密着型サービス</strong>」の一つとして「<strong>夜間対応型訪問介護サービス</strong>」が用意されていました（<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">「地域密着型サービス」の概要。</a> ご参照）。<br /><br />しかしこれは<strong>介護のみに限られ、時間帯ももっぱら夜間に限定</strong>されていたため、利用者側のニーズに応じた使い勝手のよいサービスとまでは言えませんでした。<br /><br /><br />「<strong>定期巡回・随時対応サービス」</strong>では、利用者は<strong>要介護度に応じて定額の月額利用料を払い、10～20分といった短時間のケアを必要に応じて、一日のどの時間帯であっても臨機応変に受けることができる</strong>ようになります。<br /><br />特にサービス時間の上限が設定されているわけではありませんが、「<strong>短時間のサービスを日に複数回</strong>」という性質のため、<strong>遠方への買い物や本格的な掃除などの「一回あたりの時間を長く必要とするサービス」には向いていません</strong>。<br /><br />コールセンターの常駐オペレーターに、専用ボタン端末や電話を使って連絡することによって、<strong>利用者は看護師などの専門家リアルタイムでと話すことができ、必要に応じてヘルパー等の派遣を要請することができる</strong>仕組みです。<br /><br /><br /><strong>サービスの利用料</strong>は他サービスと同様に<strong>要介護度に応じた設定</strong>となっていますが、さらに「<strong>訪問介護を利用する場合</strong>」と「<strong>利用しない場合</strong>」に応じて、金額が変わってきます。<br /><br />訪問介護のような<strong>「定時サービス」にこの「随時サービス」を組み合わせる</strong>ことにより、今後は<strong>地域ごとの実情に応じた新たな介護サービスを作っていくことも可能に</strong>なるものと期待されています。<br /><br /><br />この「定期巡回・随時対応サービス」、利用者にとってはいいことづくめに思えますが、現段階ですでにいくつかの問題が想定されています。<br /><br /><br />まず、これまで複数のサービスを組み合わせて使っていた中で「<strong>新サービスの利用料は、自分の場合はトータルでいくら位になるのか</strong>」さらに「<strong>新しいサービスの分、これまで利用してきた訪問介護や訪問看護サービスなどを削らなければならないのか</strong>」といった点が、利用者としてはやはり気にかかるはずです。<br /><br /><strong><br />地方に住む利用者</strong>にとっては、たとえば<strong>事業者が車で片道1時間をかけて、10～20分のサービス提供のため日に数度も訪ねてきてくれるかどうか</strong>、といった心配もあります。<br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank"><strong>ケアプラン</strong>を作る</a>ときは、<strong>ケアマネジャーの力量がますます問われる</strong>と同時に、<strong>利用者としても一層の注意が必要</strong>になります。<br /><br /><br />また地域によっては、サービス提供に必要な「<strong>看護師やヘルパーの絶対数の確保</strong>」が問題となりそうです。<br /><br /><strong>緊急時の連絡で利用者宅に駆けつけるケースが増える</strong>と見込まれるため、事業所にとっては特に「<strong>看護師をどう確保す</strong>るか」も大きな課題となりそうです。<br /><br /><br />たとえ人員確保ができたにせよ、<strong>新サービスに対する利用者の周知が想定ほどに進まなかった場合</strong>には、事業者は<strong>経営面で赤字になる可能性も</strong>あります。<br /><br /><strong>オペレーターと連絡を受ける専門家との間で、「24時間365日の連絡体制」をサービス提供側がうまく築けるかどうか</strong>、といった実際的な問題もあるでしょう。<br /><br /><br /><strong>2012年4月1日からすぐ、利用者の地域の事業所が新サービスを開始してくれるわけではない</strong>のです。<br /><br />かりに「新サービスによる利益確保が難しい」との認識が事業者間に広まった場合は、<strong>その普及がなかなか進まないおそれも</strong>あります。<br /><br /><br />事業者側の利益確保の面からも、<strong>「複数の高齢者が集う介護施設」を主な対象として本サービスを展開していくスタイルが主流になるだろう</strong>、と予測する声も出ています。<br /><br />このように見ていくと、<strong>利用者の住む地域や状況によっては「実際のサービスの利用が難しい」といった問題</strong>も起こってくるでしょう。<br /><br />それに起因する「<strong>都会と地方の介護サービスの地域格差</strong>」などが、今まで以上に広がる可能性もあります。<br /><br /><br />サービス開始と今後の推移を見守る必要がありますが、つまるところ、これまでの介護保険サービスと同じく「<strong>利用者が暮らす地域の事業所の経営やケアマネジャー・ヘルパーらの資質によって、最終的に利用者に提供されるサービスの質そのものが左右される</strong>」ことになりそうですね。<br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420122.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（2）～「地域包括ケア」の推進</a> に続きます。<br /><br /><br /></p>]]>
    </content>
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    <title>平成24年（2012年）の介護保険改正（2）～「地域包括ケア」の推進</title>
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    <published>2009-05-16T01:02:18Z</published>
    <updated>2012-05-01T06:40:48Z</updated>

    <summary>平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス に続き...</summary>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420121.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス</a> に続き、<strong>平成24年（2012年）4月施行の改正介護保険法</strong>から、利用者として注意しておきたいものを以下ピックアップします。<br /><br /><br />なお2012年（平成24年）施行の改正介護保険法に関わるその他のポイントについては、以下の記事もあわせてお読みください。 <br /><br /><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2012/03/20124.html" target="_blank">2012年（平成24年）4月施行、改正介護保険法のポイント。</a><br /><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2012/03/201224.html" target="_blank">2012年（平成24年）施行の改正介護保険法、施設介護に関わる問題点。</a><br /><br /><br /><strong><span style="color: #008000;">●「複合型サービス」を新設<br /></span></strong><br /><br />「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」と同じ<strong>「地域密着型サービス」</strong>の一つとして、<strong>「通院」と「訪問看護」を組み合わせたサービスの提供を一つの事業所で行いやすくするための「複合型サービス」が、2012年4月から創設</strong>されました。<br /><br /><br />「<strong>小規模多機能型居宅介護</strong>」と「<strong>訪問看護</strong>」（<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">「地域密着型サービス」の概要。</a> ご参照）<strong>を一体として提供する「複合型事業所」</strong>に対して<strong>高い介護報酬を設定</strong>することにより、「<strong>要介護者への医療連携体制を持つ、ワンストップ・サービス提供型の事業所</strong>」をさらに育てようとするものです。<br /><br /><br />これまでの<strong>「小規模多機能型居宅介護」サービス</strong>は、認知症など重度の要介護者が増加する昨今、在宅での生活に事業所への「通い」や「泊まり」などを組み合わせた<strong>柔軟性の高いサービスとして、今後さらなる普及が期待</strong>されています。<br /><br />しかし<strong>事業所側の負担もそのぶん大きく、また採算をとるのが難しい</strong>こともあって、<strong>対応できる事業所は全国的にまだそれほど多くない</strong>のが現状です。<br /><br /><br />「小規模多機能型居宅介護」の利用者は<strong>概して要介護が進んでいるため、医療が必要でありながら通院が難しいケースも</strong>多く、「<strong>訪問看護と一体となった、スムーズなサービスの提供</strong>」が望ましいところです。<br /><br /><strong><br />これまでは別々の事業所から別々にサービスが提供されることも</strong>あり、利用者側にとっては必ずしも使い勝手がよくない面がありました。<br /><br /><strong>これらを「複合型サービス」として一つの事業所から提供</strong>できるよう、制度面から後押しすることによって、サービスを使いやすくするものです。<br /><br />それにより将来的に、<strong>複合型サービスを取り扱う事業所をもっと増やしていこう</strong>という狙いもあるようです。<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><strong><span style="color: #008000;">●市区町村の権限を拡充し、その主体的な取り組みを後押し</span></strong></p>
<p><br /><strong>「地域包括ケア」システム</strong>を実現するためには、<strong>市区町村が主体となって、地域の実情に応じた「地域密着型サービス」の提供体制を今まで以上に整備</strong>していく必要があります。<br /><br /><br />そのため改正法において、<strong>「定期巡回・随時対応サービス」などの事業者の指定が、市区町村の公募・選考によって行えるように</strong>なりました。<br /><br />また<strong>「地域密着型サービス」の介護報酬</strong>については、これまでのように厚生労働大臣の許可によらずに<strong>市区町村の判断によって独自の介護報酬額を設定することも、今回の法改正によって可能に</strong>なりました。<br /><br /><br />その他にも、<strong>市区町村の作る「介護保険事業計画」</strong>において、<strong>認知症支援策・在宅医療促進・高齢者向け住まいの整備・生活支援サービス</strong>（見守り・配食・権利擁護サービスなど）<strong>の充実については「地域の実情を踏まえて計画を記載」</strong>することとしています。<br /><br /><br />国の介護財政がひっ迫するなか、&rdquo;<strong>コストのかかる施設介護よりも、高齢者が住み慣れた地域での在宅介護の体制を地域全体で充実させていきたい、そのために地域の実情を一番わかっている市区町村の権限を拡充するので、市区町村にもっとがんばって欲しい&rdquo;</strong>という、国の思惑が読み取れます。<br /><br /><br /><span style="color: #339966;"><span style="color: #008000;"><strong>●「介護予防・日常生活支援総合事業」</strong><span style="color: #000000;"><br /><br /><br />介護予防サービスは要支援者のためのものですが、<strong>利用者の状態・意向によっては「介護予防サービス」と「生活支援サービス」が一緒に提供される</strong>というのが、改正法で新設された「<strong>介護予防・日常生活支援総合事業</strong>」です。<br /><br />本事業は<strong>その導入も含め、市町村の判断にもとづき、市町村が主体となって</strong>行います（市町村の判断とはいっても、その実質は「<strong><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/03/post_5.html" target="_blank">地域包括支援センター</a></strong>」が担うことになる予定です）。<br /><br />これが「<strong>介護保険の指定サービスではない</strong>」点には、注意が必要です。<br /><br /><br />「<strong>生活支援サービス</strong>」は「<strong>配食サービス</strong>」や「<strong>見守りサービス</strong>」等から成りますが、<strong>これまでの「地域支援事業」の財源の枠内で行われる</strong>ことになります。<br /><br />（<strong>地域支援事業</strong>については<a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/3.html" target="_blank"> 市区町村の「地域支援事業」とは </a>をご参照。）<br /><br /><br />市町村の判断次第では<strong>介護保険の介護予防サービスの利用者が、この「総合事業」に移されてしまう可能性も</strong>あります。<br /><br />また状況によっては、<strong>介護保険と総合事業の両方からサービスを受けることも可能</strong>になっています。<br /><br /><br />すでに「<strong>介護保険の枠組みから、実質的に軽度者を外すことを意図しているのではないか</strong>」「<strong>市町村が決定するというのは、介護保険のサービスを希望する利用者の選択権を奪うものではないか</strong>」との批判も出ているところです。<br /><br /><br />この<strong>「介護予防・日常生活支援総合事業」は市町村の責任が大きい</strong>こともあり、どれだけの市町村がこれを手がけるか、今後の推移が注目されています。</span></span></span></p>
<p><br /><strong><span style="color: #008000;">●「介護サービス情報公表制度」の見直し</span></strong></p>
<p><br />現在、すでに「<strong>介護サービス情報公表制度</strong>」が都道府県ごとに実施されていますが（<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/06/post_15.html" target="_blank">「介護サービス情報公表制度」の概要。</a> ご参照）、<strong>調査のための事業者の負担が大きい、また利用者にとって公表情報がわかりずらい、といった問題点</strong>が指摘されていました。<br /><br /><br />今回の改正法において、<strong>現在都道府県ごとに置かれている情報公表サーバーを国に一元化して管理する、開示情報の充実をはかり公表のわかりやすさも工夫する、といった</strong>見直しが行われました。</p>
<p><br /><span style="color: #008000;"><strong>●介護保険料の上昇～2012～2015年は、全国平均で月4,972円に<br /><br /></strong></span><br /><strong>介護保険料は3年ごとに見直され、平成24年（2012年）4月から新保険料が適用</strong>されます。<br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> でも記しましたが、<strong>市町村によって月額保険料（基準額ベース）で3倍を超える地域格差がある</strong>、とも言われます。<br /><br />前回から据え置きの市町村もあれば、現行の保険料から30～40％引き上げざるを得ない市町村まで、<strong>月額介護保険料の増加見込額は、全国的にかなりの幅が出てくる</strong>ようです。<br /><br /><br /><strong>2012年4月施行の改正介護保険法</strong>では、介護保険財政の赤字に備え、<strong>都道府県ごとに設置している「財政安定化基金」からその余裕分を取り崩して、市町村に交付・貸付ができるように</strong>なりました。<br /><br />独自に基金を積み立てている市町村も少なくないのですが、<strong>財政安定化基金やそれらを取り崩して対処しても間に合わずに、保険料を引き上げざる得ないと判断する市町村も多い</strong>ようです。<br /><br /><br /><strong>平成12年（2000年）の介護保険制度スタート時は全国平均で2,700円だった保険料</strong>が、前回の改定時（2009～2011年度）では4,160円、そして<strong>今回の改定（2012～2015年度）では現行金額から19.5％増の4,972円</strong>となりました。<br /><br /><strong>介護保険制度がスタートしてから12年、金額的には当初の倍以上</strong>となり、<strong>次回改定においては5,000円台の大台突破が確実な状勢</strong>です。<br /><br /><br />超高齢社会が急ピッチで成熟するなか、将来的な社会保障の財源確保の問題もなかなか解決の見通しがたたず、医療・介護サービスの今後に不安を抱く国民も少なくありません。<br /><br /><br />3年後の介護保険料の急激な上昇を抑えるべく国が政策的にどう対応していくのか、引き続き注視していく必要がありそうです。<br /><br /></p>]]>
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    <title>要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは</title>
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    <published>2009-05-09T15:03:03Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:25:39Z</updated>

    <summary>●介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」 でご説明した「要介...</summary>
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        <name>windward</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><!-- google_ad_section_start -->●<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した「要介護認定」においてその結果を受けとったものの、<strong>要介護と認定されておかしくないにもかかわらず、要支援の認定を受けた</strong>。<br /><br />あるいは<strong>「非該当（自立）」と認定され、介護保険が利用できないこととなった</strong>。<br /><br /><strong>利用者としては、要介護認定の結果に対してどうしても納得がいかない</strong>...そのようなケースが、現実に全国のあちこちで頻発しています。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●理由はいろいろ考えられます。<br /><br />訪問調査のときの調査員の調査に問題があったのかもしれないし、主治医意見書にきちんと利用者の現状が記載されていなかったのかもしれません。<br /><br />あるいは介護認定審査会における審査が不十分だったのかもしれませんし、財政がひっ迫している市区町村が少しでも給付費を削減するべく、認定基準を厳しめに解釈しているためかもしれません。<br /><br /><br />まずは<strong>市区町村の担当窓口に、要介護認定がそのような結果となった理由を確かめる</strong>必要があります。<br /><br /><br />●そのうえでどうしても認定結果に納得がいかない場合、利用者がとれる方法としては「<strong>都道府県に対する不服申し立て</strong>」と、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-9.html" target="_blank">ケアプランやケアマネジャーを変更する場合の、手続と注意点</a> でもご説明した「<strong>市区町村に対して直接行う区分変更申請</strong>」があります。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />●まず「<strong>都道府県に対する不服申し立て</strong>」ですが、これは行政不服審査法に定められた、<strong>行政の処分に対する不服申立制度のひとつ</strong>です。<br /><br />介護保険法にもとづいて都道府県ごとに設置されている「<strong>介護保険審査会</strong>」に対して、不服申し立てを行います。<br /><br />それにもとづく調査の結果、<strong>要介護認定が不当だと結論づけられた場合は、市区町村の認定を取り消しあらためて調査を行う</strong>というものです。<br /><br /><br />ただし、この<strong>不服申し立ては</strong>「<strong>要介護認定の通知を受け取った翌日から60日以内</strong>」<strong>に行う</strong>必要があります。<br /><br />また結果がでるまでに<strong>下手をすると、数ヶ月程度の時間がかかる</strong>ことも難点です。<br /><br />介護保険審査会に対する不服申し立てのやり方については、<strong>市町村の窓</strong>口や<strong>地域包括支援センター</strong>にたずねてみるとよいでしょう。<br /><br /><br />●もうひとつの「<strong>区分変更申請</strong>」は、じつは意味合いとしては結果を不服として行うものではなく、<strong>通常の要介護認定の更新</strong>を待っていては時間がかかるため、<strong>要介護度が変化したと判断した段階でそれを待たずに行える申請</strong>、という性格のものです。<br /><br />しかし現実には、<strong>要介護認定の結果を不服とする利用者によってひんぱんに活用されています</strong>。<br /><br /><br />ちなみにこの場合、<strong>要支援の利用者が行う申請</strong>は「区分変更申請」でなく、「<strong>要介護認定の申請</strong>」となります。<br /><br /><strong>区分変更申請のやり方は、最初に行った要介護認定の申請と同じ</strong>です。<br /><br /><br />区分変更申請は<strong>時期的にはいつでも行えますし、再調査の結果は30日以内に</strong>出ます。<br /><br />首尾よく<strong>認定区分が変更された場合、それにともないケアプランも必要な部分を変更</strong>していくことになります。<br /><br /><br />注意点としては、区分変更申請の審査を行ったとしても、<strong>結果として希望する要介護度に認定されないリスクもある</strong>ことです。<br /><br />区分変更申請を考えている場合は、まずは担当ケアマネジャーに相談し手続を行ってもらうようにしましょう。</p>]]>
    </content>
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    <title>ケアプラン作成～契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点</title>
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    <published>2009-05-09T13:31:56Z</published>
    <updated>2011-04-16T01:28:08Z</updated>

    <summary>要介護度の認定引き下げが、介護保険利用者におよぼす影響 からの続きです。●要介護...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiecareinsurance.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-6.html" target="_blank">要介護度の認定引き下げが、介護保険利用者におよぼす影響</a> からの続きです。<br /><br /><br />●<strong></strong><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html" target="_blank">要介護認定の流れ・申請時の注意点～平成21年4月の基準見直しの影響</a> でもご説明したとおり、介護保険においては「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」として、<strong>サービス利用合計の1ヶ月あたりの上限額</strong>が定められていますが、注意点がもうひとつあります。<br /><br />それは、「<strong>上限額をたとえ一円でもオーバーしてサービスを利用してしまうと、そのはみ出した分は全額、利用者の自己負担となってしまう</strong>」ことです。<br /><br /><br />●<strong></strong>「はみ出した金額の1割を負担」ではなくて<strong>、限度額を上回った金額分は、まるまる10割分を負担しなくてはなりません</strong>。<br /><br />たとえば限度額が20万円であったとして、サービスを22万円分利用してしまった場合は、「<strong>限度額20万円&times;1割の2万円の自己負担額にさらにプラスして、20万円からはみだした2万円もあわせて負担しなくてはならない</strong>」ということです。<br /><br /><br />●<strong></strong>したがって、<strong>この限度額の範囲内で収めて、その中でどのようなサービスをどう組み合わせて利用するのがよいか...</strong>については、入念な計画をたてる必要があります。<br /><br /><!-- google_ad_section_start -->この<strong>「いつ・どのようなサービスを・どの事業者から・どれくらい利用するのか」という計画</strong>が、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した「<strong>ケアプラン</strong>（<strong>介護</strong>（<strong>予防</strong>）<strong>サービス計画</strong>）」です。<br /><br /><br />●<strong></strong>ケアプラン作成はケアマネジャーと相談しながら進めていきますが、<strong>この上限額をはみださないよう管理しつつ、利用者が必要とするサービスを最大限活用できるように</strong>計画をまとめあげていく必要があります。<br /><br /><br />ケアプランは自己作成することもできるのですが、外部の専門家の手を借りずに自分でやる場合は、ここが難所となります。<br /><br />言い換えればここがまさに、ケアマネージャーの腕の見せ所ともなるわけですね。<br /><br /><br />●<strong></strong>なお、この「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」は <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</a> でご説明した「<strong>居宅</strong>（<strong>在宅</strong>）<strong>サービス</strong>」<strong>において適用される</strong>もので、特別養護老人ホーム（特養）など<strong>介護施設に入所してサービスを受ける</strong>「<strong>施設サービス</strong>」<strong>では適用外</strong>となりますので注意しましょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />さらに「<strong>介護予防サービス</strong>」<strong>の一部</strong>においては、<strong>利用限度額いっぱいまでサービスを利用していなくとも、利用回数の制限を受ける場合が</strong>あります。<br /><br /><br />また「<strong>福祉用具購入費</strong>」や「<strong>住宅改修費</strong>」においては、<strong>要介護度にかかわらず上限額が一律で定められている</strong>（<strong>福祉用具購入費は年10万円、住宅改修費は年20万円が上限額</strong>）ことから、こちらにおいても支給限度基準額の考え方は適用されません。<br /><br />（なお「<strong>福祉用具購入費</strong>」や「<strong>住宅改修費</strong>」については、それぞれ関連サイト内記事 <a href="http://kaigogoodskobo.aodori.com/2008/09/post_2.html" target="_blank">介護用品・機器　「福祉用具購入費」の支給について。</a> および <a href="http://kaigogoodskobo.aodori.com/2008/09/post_6.html" target="_blank">介護保険に係る、「住宅改修費」の支給について。</a> をご参照ください。）<br /><br /><br />ケアプランの作成段階でこのような例外がいくつか入り込んでくるケースもありますので、わからない点はケアマネジャーにきちんと質問し、ひとつづつ確認しながら作っていくようにしましょう。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●<strong></strong>さて、このようにして「<strong>ケアプランの原案</strong>」ができあがったところで、<strong>本人と家族・ケアマネジャー・利用しようと考えているサービスの提供事業者・行政担当者らが一同に会して</strong>、さらに細かな内容を話し合い、修正が必要な点があれば修正していきます。<br /><br />そして、利用者側として最終的に納得のいくケアプランができたなら、いよいよ<strong>介護サービスの提供事業者と契約を行う</strong>ことになります。<br /><br />担当ケアマネジャーに、サービス提供事業所への手配をしてもらいます。<br /><br /><br />●<strong></strong>契約は、「<strong>利用すべきサービスごと</strong>」<strong>に契約書を作成</strong>します。<br /><br />契約する段階で、契約書といっしょに「<strong>重要事項説明書</strong>」が渡され、<strong>事業者は契約の特に重要な点について、口頭で説明を行うことを義務づけられています。<br /><br />重要事項の説明を受けるのに特に費用はかかりません</strong>ので、納得いくまでよく説明をきき、わからない点があれば遠慮なく質問しましょう。<br /><br /><br />●契約書の枚数も多くなりがちですが、だからといって<strong>確認をおろそかにしてハンコを押してしまってはその内容に同意したことになり</strong>、あとで文句をいったところで後の祭り...ということになりかねません。<br /><br />契約書は、サービスや項目によって、<strong>キャンセル料</strong>や<strong>契約の解除</strong>など<strong>事業者側に有利な条件で設定されている場合も</strong>あります。<br /><br />この重要事項の説明はよく聞いたうえで、<strong>疑問点があれば納得のいくまで遠慮なく質問する</strong>ようにしましょう。<br /><br />納得したら、この<strong>重要事項説明書と契約書に双方が署名・捺印</strong>し、いよいよ契約成立となります。<br /><br /><br />●<strong></strong>ちなみに<strong>重要事項説明書・契約書はきちんと一ヵ所にファイル</strong>しておいて、あとでケアマネージャーや事業者とのやりとりがしやすいようにしておきたいものです。<br /><br /><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-9.html" target="_blank">ケアプランやケアマネジャーを変更する場合の、手続と注意点</a> に続きます。</p>]]>
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