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介護サービスの単価と「単位」の関係~介護報酬の改定が及ぼす影響


 要介護度は要支援1~2要介護1~57区分に分かれています。

それぞれの区分がどのような内容なのか、また1ヶ月の上限額要介護度別の支給限度基準額)がそれぞれのいくらかについては、以下をご参照下さい。

要介護度別の支給限度基準額」は国で決めており、全国どこの市町村でも一律同額です(なお平成26年(2014年)4月から消費税率の8%への引上げに伴い、介護報酬の基本単価が改定されています。)。

(ちなみに上限額なので、介護事業者がこれ以下の金額を採用することも理屈上はできるのですが、手続がわずらわしくなるうえに介護事業者の収入も減ってしまうので、実際はみんな上限額を使用しています)。

要介護(要支援)の認定 (くまもと介護WEB)
区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額) (目黒区公式ホームページ)


 ちなみに介護保険においては、サービスの「単価」を決めるのに「単位」と呼ばれる指標を設定しています。

厚生労働省の告示により「1単位=10円」で計算するものと決められています。


上記の目黒区の利用限度額の記載で説明すると、たとえば要介護1の場合、1ヶ月の支給限度基準額は166,920円(16,692単位)となり、利用者負担はその1割の16,692円となります。


 この単位数は介護サービスを提供する介護事業者側で、そのサービスの価格を表す指標として使われます。

介護サービス(居宅サービス)は、それぞれ単価が設定され、これらは「単位」を使って表現されているということです。


たとえば「231単位」と設定されている場合は、2,310円(1単位=10円なので)がこのサービスの本来のお値段、いわば「事業者の売上」に相当します。

 

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このように提供した介護サービスの対価として介護事業者が受け取る金額、すなわち事業者の売上にほぼ相当するものが「介護報酬」と呼ばれています。


(ただし細かい話をすると、介護報酬は、地域によって異なる介護事業者の売上水準をある程度調整するため、「地域加算」として一定の係数をかけて(×10%とか×25%とか)計算されることがあります。

市区町村で独自に係数を設定することが認められており
、また地域のみならず、個々のサービスにおいても適用されています(個々のサービスごとに掛けられる係数は「人件費割合」と呼ばれています)。

したがって、事業者が売り上げたサービスの単位数の合計、イコールその介護事業者の介護報酬ということには通常はなりません。)


上の例では、「介護報酬の1割」である231円を利用者が負担し、残りの9割は介護保険(行政)が負担していることになるわけです。

ちなみにこの行政負担分の9割は「介護給付費」と呼ばれ、市町村が都道府県の「国民健康保険団体連合会」という組織を通じて、あとで介護事業者に支払うしくみになっています。


利用者としておぼえておきたいのは、「介護報酬」が引き上げられるということは、素直に考えれば、その1割を負担する利用者が支払う「サービス費用」の増加につながる可能性があるということです(もちろん、市町村が調整して、ストレートに利用者の負担増につながらないよう回避する方法がいくつか整えられていますし、いくつかの市町村においてすでに実施されてもいます)。


したがって、介護給付費や利用者負担の増加につながりがちな介護報酬の引き上げは、たとえ介護事業者の経営が全体として苦しい現状においても、そう簡単に行うことはなかなかできないわけです。


介護報酬の改定は3年に一度行われることになっていますが、制度開始以降最初の2回はいずれもマイナス改定(引き下げ)となっていました。

平成21年(2009年)4月、制度スタート以来はじめて介護報酬がプラス方向に改定され、続く平成23年(2012年)の改定においても、全体で1.2%のプラス改定が維持されました。

なお、この改定による影響については、姉妹サイト内記事 介護報酬のプラス改定・単価アップが、介護施設の利用者にもたらす影響。 をあわせてご覧下さい。


しかしながら平成27年(2015年)4月の介護報酬は、施設サービス単価の減少が影響し全体で2.27%の減と、ふたたびマイナス改定に逆戻りしています。

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