●要介護度は要支援1~2、要介護1~5の7区分に分かれています。
それぞれの区分がどのような内容なのか、また1ヶ月の上限額(要介護度別の支給限度基準額)がそれぞれのいくらかについては、以下をご参照下さい。
こちらは熊本県のホームページですが、「要介護度別の支給限度基準額」は国で決めており、全国どこの市町村でも一律同額です。
(ちなみに上限額なので、介護事業者がこれ以下の金額を採用することも理屈上はできるのですが、手続がわずらわしくなるうえに介護事業者の収入も減ってしまうので、実際はみんな上限額を使用しています)。
要介護・要支援の認定 (くまもと介護WEB)
介護保健で受けられるサービス (くまもと介護WEB)
●ちなみに介護保険においては、サービスの「単価」を決めるのに「単位」と呼ばれる指標を設定しています。
厚生労働省の告示により「1単位=10円」で計算するものと決められています。
上記の熊本市の月の利用限度額の記載で説明すると、たとえば要介護1の場合、1ヶ月の支給限度基準額は165,800円(16,580単位)となり、利用者負担はその1割の16,580円となります。
●この単位数は介護サービスを提供する介護事業者側において、そのサービスの価格を表す指標として使われます。
介護サービス(居宅サービス)は、それぞれ単価が設定され、これらは「単位」を使って表現されているということです。
たとえば、訪問介護サービスのなかの「身体介護」は、30分未満の場合は「231単位」と設定されています。
この場合、2,310円(1単位=10円なので)がこのサービスの本来のお値段、すなわち「事業者の売上」となります。
●このように提供した介護サービスの対価として介護事業者が受け取る金額、すなわち介護事業者の売上にあたるものが「介護報酬」と呼ばれています。
(ただし細かい話をすると、介護報酬は、地域によって異なる介護事業者の売上水準をある程度調整するため、「地域加算」として一定の係数をかけて(×10%とか×25%とか)計算されることがあります。
市区町村で独自に係数を設定することが認められており、また地域のみならず、個々のサービスにおいても適用されています(個々のサービスごとに掛けられる係数は「人件費割合」と呼ばれています)。
したがって、事業者が売り上げたサービスの単位数の合計、イコールその介護事業者の介護報酬ということには通常はなりません。)
●上の例では、「介護報酬の1割」である231円を利用者が負担し、残りの9割は介護保険(行政)が負担していることになるわけです。
ちなみにこの行政負担分の9割は「介護給付費」と呼ばれ、市町村が都道府県の「国民健康保険団体連合会」という組織を通じて、あとで介護事業者に支払うしくみになっています。
●利用者としておぼえておきたいのは、介護事業者の売上となる「介護報酬」が引き上げられるということは、素直に考えれば、その1割を負担する利用者が支払う「サービス費用」の増加につながる可能性があるということです(もちろん、市町村が調整して、ストレートに利用者の負担増につながらないよう回避する方法がいくつか整えられていますし、いくつかの市町村においてすでに実施されてもいます)。
したがって、介護給付費や利用者負担の増加につながりがちな介護報酬の引き上げは、たとえ介護事業者の経営が全体として苦しい現状においても、そう簡単に行うことはなかなかできないわけです。
●介護報酬の改定は3年に一度行われることになっていますが、過去の2回はいずれもマイナス改定(引き下げ)となっていました。
それでも平成21年(2009年)4月、介護保険制度のスタート以来はじめて、介護報酬がプラス方向に改定され、すでに適用されています。
なお、この改定による影響については、姉妹サイト内記事 介護報酬のプラス改定・単価アップが、介護施設の利用者にもたらす影響。 をあわせてご覧下さい。
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