介護保険を利用する側としては、介護保険制度そのものについてあまり細かな点まで知っておく必要はありませんが、それでも最低限の常識として押さえておきたいことがいくつかあります。
本サイトはあくまで、「介護保険の利用者としておさえておきたい、実用的・実際的な知識は何か」という点を中心にまとめてあります。
頭の片隅に置いておかれると、介護保険を実際に利用するときに直面する、問題や疑問への理解も進むでしょう。
●介護保険は平成12年(2000年)4月にスタートして、今年で10年目を迎える制度です。
介護保険を一言で言えば、「介護を必要とする高齢者とその家族をサポートするために、サービス提供するための保険システム」です。
根拠となる法律は「介護保険法」となります。
介護保険制度Q&A(制度創設時のもの) (厚生労働省)
●介護保険制度ができた最大の理由は、日本の社会において少子高齢化が大きく進むなか、これまでの「老人福祉制度」「老人保健制度」をこの先も続けていると、将来的に国民医療費の増大により財政面でもパンクし、また制度としてもやっていけなくなるであろうことが予見されたためでした。
●老人福祉制度をささえる「老人福祉法」においては、老人医療費の自己負担は原則無料化されていました。
しかしその結果、病院の過剰受診やいわゆる「社会的入院」などが増え、老人医療費が激増しました。
また制度面でも、低所得の高齢者への配慮が中心となっていて、ごく普通の家庭が利用できるサービス提供は多くありませんでした。
介護の必要の有無を行政が決めるなど、利用者が使いにくい行政主体の制度でもあったことから、一般家庭の多くが介護を家庭内で丸抱えせざるをえず、社会的にも問題視されるようになりました。
このように、高齢者を国が保護するしくみのままでは、財政的に先行きもたない、そして介護を社会全体で支えるような仕組みにしていかないと、家族ももたない...ということで、「高齢者の日常生活の自立を、国が支援する」という考え方にもとづき社会保障・社会福祉の制度体系を組み直そう、ということになったのです。
そのトップバッターとして登場したのが、「介護保険制度」なのです。(その流れを受け、健康保険法の改正や後期高齢者医療制度などが、次々と後に続いているのはご存じのとおりです)。
●介護においては国民の保護・救済を第一目的とはしておらず、あくまで「国民が自己責任のもとで自立した日常生活がおくれるように、国が支援(サポート)する」という考えで、この介護保険制度の全体が設計されていることは、おぼえておきたいところです。
●介護保険は通常の保険と違い、いざ介護が必要なときに保険金(お金)が支払われる制度ではありません。
介護保険料を支払った人ならば原則として65歳以上から(40歳~64歳でも使えるが、利用の制限あり。 介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは をご参照)、被保険者として「介護の必要に応じて、介護に関わるサービスを本来の料金の1割の負担で利用できますよ」という制度です。
これはいわば、「現物給付」のシステムです。
●この介護保険法は、「5年ごとに内容を見直す」ことが定められています。
一回目の見直しの結果、平成18年(2006年)4月から「改正介護保険法」が施行されており、現在は改正法にもとづいたサービス提供が成されています。
このときの改正の一番の目玉となったのが、「介護予防」の導入でした。
介護保険制度ができた後、介護保険の利用者が想定の2倍を超えるスピードで増えたことから、高齢者の要介護度ができるだけ重くならないようにするためにも、この制度を「予防重視型」のシステムにしていこうということで、「介護予防サービス」が制度に正式に組み込まれました。
(介護予防については、姉妹サイト内記事 「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ をご参照ください)。
介護保険料~被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額 に続きます。