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介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは


介護保険料~被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額 からの続きです。


介護保険における給付(支給されるサービス)として、「介護サービス」(要介護1~5認定者が対象)と「介護予防サービス」(要支援1・2認定者が対象)が用意されています。

40歳以上の人は第1号被保険者・第2号被保険者のいずれかとして、介護保険料を支払っています。



介護保険料を払っているからといって、必要になったらいつでも希望する介護サービスの提供を受けられるわけではありません。

まず大前提として、第1号被保険者(65歳以上)ならば介護保険料を払っている限り、どのような原因によるものであっても介護が必要となった場合には、要介護認定申請して介護サービスを利用することができます。


●しかし第2号被保険者(40~64歳)の場合、介護保険制度にもとづくサービス提供の対象となるのは、「医療保険加入者」だけです。

(よって生活保護者受給者は、医療保険に加入していないため対象外となりますが、代わりに生活保護の「介助扶助」という制度にもとづいた介護にかかわるサービスを受けることができます。

介護保険と別制度とはいっても、提供される介護サービスの対象・種類は、ほとんど同じものです。また利用者の1割負担分も、介助扶助からまかなわれます。)

介護保険と生活保護~併用にあたっての注意点

 

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●加えて第2号被保険者は介護が必要になったとしても、介護保険法で定められる以下の16種類の「特定疾病」を原因とした介護でなければ、介護サービスを使うことはできないのです。

たとえば60歳で交通事故によって重傷を負い、介護が必要となった場合は介護保険にもとづくサービスは受けられません(その代わり、身体障害者手帳の呈示にもとづく福祉サービスなどを受ける道があります。
また65歳以上になった段階で、第1号被保険者として介護保険申請をすることができます)。


定められた16種類の特定疾病とは、以下の病気です。

・初老期における認知症
・脳血管疾患
・関節リウマチ
・末期がん
・パーキンソン病関連疾患
・早老症(そうろうしょう
・骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう
・筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
・後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこうかしょう
・多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう
・閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう
・脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう
・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う、変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう
・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん


介護保険料を払えなかったり、滞納した場合は、制度上はサービス(給付)が受けられなくなるかたちにはなっていないものの、いったん自分が費用の全額(10割)負担した後で、手続をして9割を返してもらう「償還払い」となったり、また滞納が続いた場合はその償還金額も滞納分に充当されたりするために、実質的には介護保険を使っている意味がなくなってしまいます。


滞納が2年以上になると、自己負担割合が1割から3割に引き上げられたり、費用が高額となった場合でも自己負担割合が軽く済む「高額介護サービス費」が受けられなくなるなど、本来なら受けられる給付が実質的に大きく削られることになります。



介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要 に続きます。

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