介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは からの続きです。
●介護保険制度においては、利用者がどの事業者にするか、またどのような介護サービスを使うかを選んだうえで契約することができます。
もっとも現実には、内容がよくわからずに担当ケアマネジャーに頼る部分が大きかったり、地域の介護サービス提供事業所や介護サービス施設の数が限られていたり、利用限度額(自己負担額が1割ですむ限界の金額。要介護度別に決められている)の制約上、使える介護サービス自体が限られたり...といった限界はあるのですが。
それでも介護保険制度ができる平成12年(2000年)以前には、行政(市町村)が介護の必要性の有無や、サービス提供の種類や範囲を決定していた(「措置制度」と呼ばれます)ことに比べると、利用者ニーズをより柔軟に踏まえられるようになったのは大きな進歩であったことは確かです。
いずれにせよ、あくまで介護保険制度の理念としては「利用者自身の責任において、事業者と対等の立場で、必要なサービスを選んで契約する」ことになっていることはおぼえておきましょう。
●介護保険が用意する給付(サービス)として、要介護1~5に認定された人が対象となる「介護サービス」と要支援1・2に認定された人が対象となる「介護予防サービス」があります。
スポンサード リンク
サービスの数と種類の概要は、以下のとおりです:
▼介護サービス(介護給付) ※要介護1~5が対象
・居宅(在宅)サービス
・施設サービス
・地域密着型サービス
・居宅介護支援(ケアマネジメント)
・住宅改修
※それぞれの介護サービス(介護給付)の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください:
・居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
・居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。
・居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。
・「地域密着型サービス」の概要。
・介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。
・介護保険施設(2)〔介護老人保健施設(老健)〕。
・介護保険施設(3)〔介護療養型医療施設〕。
▼介護予防サービス(介護予防給付) ※要支援1・2が対象
・介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス
・介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
・介護予防住宅改修
※それぞれの介護予防サービス(介護予防給付)の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください:
・介護保険における、予防給付(介護予防サービス)の概要。
・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(1)。
・介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(2)。
●なお「介護予防」に関しては、要介護認定を受けていない人や「非該当(自立)」と判定された人も利用できるよう、平成18年(2006年)の改正介護保険法において「地域支援事業(介護予防事業)」が新設されました。
これは市町村が、「地域包括支援センター」などに委託しながら、実施しています(なお地域包括支援センターについては 介護予防、「地域包括支援センター」を有効活用する。 をご参照)。
・市区町村が行う「地域支援事業(介護予防事業)」について。