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介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要


介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは からの続きです。


●介護保険制度においては、利用者がどの事業者にするか、またどのような介護サービスを使うかを選んだうえで契約することができます。


もっとも現実には、内容がよくわからずに担当ケアマネジャーに頼る部分が大きかったり、地域の介護サービス提供事業所介護サービス施設の数が限られていたり、利用限度額自己負担額が1割ですむ限界の金額。要介護度別に決められている)の制約上、使える介護サービス自体が限られたり...といった限界はあるのですが。


それでも介護保険制度ができる平成12年(2000年)以前には、行政(市町村)が介護の必要性の有無や、サービス提供の種類や範囲を決定していた(「措置制度」と呼ばれます)ことに比べると、利用者ニーズをより柔軟に踏まえられるようになったのは大きな進歩であったことは確かです。


いずれにせよ、あくまで介護保険制度の理念としては「利用者自身の責任において、事業者と対等の立場で、必要なサービスを選んで契約する」ことになっていることはおぼえておきましょう。



介護保険が用意する給付サービス)として、要介護1~5に認定された人が対象となる「介護サービス」と要支援1・2に認定された人が対象となる「介護予防サービス」があります。


介護の度合いは、「要支援1が一番軽く、要介護5が一番重い」という位置づけです。

そして介護保険は、要介護認定が全国一律の基準である以上、要介護度ごとに、保険が使えるサービス(保険の点数)が全国一律で固定されています。

したがって一番介護の必要性の高い要介護度5の人が、保険の枠を一番多く使えることになります。


また利用者の自己負担額の支払い方法も、要支援と要介護では異なります。

要支援向けの「介護予防サービス」は利用の回数に関わらない「定額払い」で、要介護向けの「介護サービス」は利用した回数に応じて支払う「出来高払い」になります(平成27年(2015年)8月から、法改正によって「一定以上の所得者」の自己負担割合が「2割」になっていることにご注意下さい)。

 

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サービスの数と種類の概要は、以下のとおりです:


介護サービス(介護給付)要介護1~5が対象

・居宅(在宅)サービス
・施設サービス
・地域密着型サービス
・居宅介護支援(ケアマネジメント)
・住宅改修


※それぞれの介護サービス介護給付)の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください:

居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。
居宅サービス(3)〔外部に通所・通院+その他〕。
「地域密着型サービス」の概要。
介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。
介護保険施設(2)〔介護老人保健施設(老健)〕。
介護保険施設(3)〔介護療養型医療施設〕。


特に「地域密着型サービス」については、介護保険法の改正によって、平成24年(2012年)4月からは「定期巡回・随時対応サービス」(「24時間地域巡回型訪問サービス」とも呼ばれます)と「複合型サービス」の2サービスが、新たに追加されました。

平成24年(2012年)の介護保険改正(1)~定期巡回・随時対応サービス
平成24年(2012年)の介護保険改正(2)~「地域包括ケア」の推進



介護予防サービス(介護予防給付)要支援1・2が対象

・介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス
・介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
・介護予防住宅改修


※それぞれの介護予防サービス介護予防給付)の概要については、姉妹サイトの以下ページをご参照ください:

介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要
各サービスの具体的内容について(1)
各サービスの具体的内容について(2)



●なお「介護予防」に関しては、要介護認定を受けていない人や「非該当自立)」と判定された人も利用できるよう、平成18年(2006年)の改正介護保険法において「地域支援事業介護予防事業)」が新設されました。

これは市町村が、「地域包括支援センターなどに委託しながら、実施しています(なお地域包括支援センターについては 「地域包括支援センター」を有効活用する をご参照)。


市区町村の「地域支援事業」とは

 

●平成27年(2015年)の改正法施行により、上記「要支援者向け介護予防サービス」のうち、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2サービスを、市町村の責任で行う「地域支援事業」に移行することになりました。

移行時期は、平成27年(2015年)度~平成29年(2017年)度末までの「最長3年以内」に、市町村が決めることになっています。

平成27年(2015年)の介護保険改正(3)~一部要支援サービスの市町村移管


したがって、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」がいつから国の介護保険サービスでなくなるかは、市町村によって異なる点にご注意ください。


介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」に続きます。

 

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