平成24年(2012年)の介護保険改正(1)~定期巡回・随時対応サービス に続き、平成24年(2012年)4月施行の改正介護保険法から、利用者として注意しておきたいものを以下ピックアップします。
なお2012年(平成24年)施行の改正介護保険法に関わるその他のポイントについては、以下の記事もあわせてお読みください。
2012年(平成24年)4月施行、改正介護保険法のポイント。
2012年(平成24年)施行の改正介護保険法、施設介護に関わる問題点。
●「複合型サービス」を新設
「定期巡回・随時対応サービス」と同じ「地域密着型サービス」の一つとして、「通院」と「訪問看護」を組み合わせたサービスの提供を一つの事業所で行いやすくするための「複合型サービス」が、2012年4月から創設されました。
「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」(「地域密着型サービス」の概要。 ご参照)を一体として提供する「複合型事業所」に対して高い介護報酬を設定することにより、「要介護者への医療連携体制を持つ、ワンストップ・サービス提供型の事業所」をさらに育てようとするものです。
これまでの「小規模多機能型居宅介護」サービスは、認知症など重度の要介護者が増加する昨今、在宅での生活に事業所への「通い」や「泊まり」などを組み合わせた柔軟性の高いサービスとして、今後さらなる普及が期待されています。
しかし事業所側の負担もそのぶん大きく、また採算をとるのが難しいこともあって、対応できる事業所は全国的にまだそれほど多くないのが現状です。
「小規模多機能型居宅介護」の利用者は概して要介護が進んでいるため、医療が必要でありながら通院が難しいケースも多く、「訪問看護と一体となった、スムーズなサービスの提供」が望ましいところです。
これまでは別々の事業所から別々にサービスが提供されることもあり、利用者側にとっては必ずしも使い勝手がよくない面がありました。
これらを「複合型サービス」として一つの事業所から提供できるよう、制度面から後押しすることによって、サービスを使いやすくするものです。
それにより将来的に、複合型サービスを取り扱う事業所をもっと増やしていこうという狙いもあるようです。
●市区町村の権限を拡充し、その主体的な取り組みを後押し
「地域包括ケア」システムを実現するためには、市区町村が主体となって、地域の実情に応じた「地域密着型サービス」の提供体制を今まで以上に整備していく必要があります。
そのため改正法において、「定期巡回・随時対応サービス」などの事業者の指定が、市区町村の公募・選考によって行えるようになりました。
また「地域密着型サービス」の介護報酬については、これまでのように厚生労働大臣の許可によらずに市区町村の判断によって独自の介護報酬額を設定することも、今回の法改正によって可能になりました。
その他にも、市区町村の作る「介護保険事業計画」において、認知症支援策・在宅医療促進・高齢者向け住まいの整備・生活支援サービス(見守り・配食・権利擁護サービスなど)の充実については「地域の実情を踏まえて計画を記載」することとしています。
国の介護財政がひっ迫するなか、”コストのかかる施設介護よりも、高齢者が住み慣れた地域での在宅介護の体制を地域全体で充実させていきたい、そのために地域の実情を一番わかっている市区町村の権限を拡充するので、市区町村にもっとがんばって欲しい”という、国の思惑が読み取れます。
●「介護予防・日常生活支援総合事業」
介護予防サービスは要支援者のためのものですが、利用者の状態・意向によっては「介護予防サービス」と「生活支援サービス」が一緒に提供されるというのが、改正法で新設された「介護予防・日常生活支援総合事業」です。
本事業はその導入も含め、市町村の判断にもとづき、市町村が主体となって行います(市町村の判断とはいっても、その実質は「地域包括支援センター」が担うことになる予定です)。
これが「介護保険の指定サービスではない」点には、注意が必要です。
「生活支援サービス」は「配食サービス」や「見守りサービス」等から成りますが、これまでの「地域支援事業」の財源の枠内で行われることになります。
(地域支援事業については 市区町村の「地域支援事業」とは をご参照。)
市町村の判断次第では介護保険の介護予防サービスの利用者が、この「総合事業」に移されてしまう可能性もあります。
また状況によっては、介護保険と総合事業の両方からサービスを受けることも可能になっています。
すでに「介護保険の枠組みから、実質的に軽度者を外すことを意図しているのではないか」「市町村が決定するというのは、介護保険のサービスを希望する利用者の選択権を奪うものではないか」との批判も出ているところです。
この「介護予防・日常生活支援総合事業」は市町村の責任が大きいこともあり、どれだけの市町村がこれを手がけるか、今後の推移が注目されています。
●「介護サービス情報公表制度」の見直し
現在、すでに「介護サービス情報公表制度」が都道府県ごとに実施されていますが(「介護サービス情報公表制度」の概要。 ご参照)、調査のための事業者の負担が大きい、また利用者にとって公表情報がわかりずらい、といった問題点が指摘されていました。
改正法においては、現在都道府県ごとに置かれている情報公表サーバーを国に一元化して管理する、開示情報の充実をはかり公表のわかりやすさも工夫する、といった見直しが行われました。
●介護保険料の上昇~2012~2015年は、全国平均で月4,972円に
介護保険料は、3年ごとに見直されることになっています。
介護保険料~被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額 でも記しましたが、市町村によって月額保険料(基準額ベース)で3倍を超える地域格差がある、とも言われます。
前回から据え置きの市町村もあれば、現行の保険料から30~40%引き上げざるを得ない市町村まで、月額介護保険料の増加見込額は、全国的にかなりの幅が出てくるようです。
2012年4月施行の改正介護保険法では、介護保険財政の赤字に備え、都道府県ごとに設置している「財政安定化基金」からその余裕分を取り崩して、市町村に交付・貸付ができるようになりました。
独自に基金を積み立てている市町村も少なくないのですが、財政安定化基金やそれらを取り崩して対処しても間に合わずに、保険料を引き上げざる得ないと判断する市町村も多いようです。
2000年の介護保険制度スタート時に全国平均で2,700円だった保険料が4,160円(2009~2011年度)となり、そして4,972円(2012~2015年度)へと上昇しました。
介護保険制度がスタートしてから16年目となる2015年4月からの月額全国平均は5,514円と、ついに5千円台を突破しました。
また厚生労働省は、10年後の2025年(平成37年)度には、月額の全国平均が8,165円にまで上昇するとの推計も発表しています。
超高齢社会が急ピッチで成熟するなか、将来的な社会保障の財源確保の問題もなかなか解決の見通しがたたず、医療・介護サービスの今後に不安を抱く国民も少なくありません。
今後の介護保険料の急激な上昇を抑えるべく国が政策的にどう対応していくのか、引き続き注視していく必要がありそうです。
(なお平成27年(2015年)4月から順次、最新の改正介護保険法が施行されています。その内容については、平成27年(2015年)の介護保険改正(1)~特養への新規入所者を限定をご確認下さい。)