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介護保険料~被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額


介護保険とは何か~介護保険制度ができた背景・制度の本質 からの続きです。


介護保険は、「強制加入の制度です。

日本国内にすむ40歳以上の者」は、原則としてみんな「介護保険料」を払わなくてはなりません(「生活保護受給者」は例外)。


65歳以上は「第1号被保険者」に分類されます。

第1号被保険者の保険料は、市町村が定めた基準額をもとに、所得金額に応じて算出された金額を支払うことになります。

65歳以上の年金生活者の介護保険料は、年金から天引きされるのが原則で、これを「特別徴収」といいます。

年金受給額が一定以下年18万円未満)の場合は、口座振替や納付書により自分で納めることになります(こちらは「普通徴収」といいます)。


 40~64歳で医療保険に加入している者」は、「第2号被保険者」に分類されています。

上に書いたとおり、生活保護受給者は介護保険料支払の例外となっているが、生活保護においては医療費は保険を使わず、生活保護の「医療扶助」を使っているためです。

介護保険と生活保護~併用にあたっての注意点


第2号被保険者の介護保険料
は、医療保険(健康保険や国民健康保険(国保))の保険料と一緒に納めます(公務員やサラリーマンは給料からの天引き、自営業者などは国保保険料との同時納付によって)。

納めるべき金額は、個人の所得金額や保険料率・保険料の算出基準によっても異なってきますが、健康保険の場合は事業主(会社)、国保の場合はそれぞれ保険料の半分を負担しています。


介護保険の財政は、国・都道府県・市町村負担が50%(公費負担分、税金。内訳は、原則として国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で、残り40%をこの介護保険料が担っています。

そして利用者個人(介護保険の被保険者)が、サービスの利用時に10%を支払います(1割負担)。

(たとえば個人としての負担は1割でも、サービス提供料金としては10割ぶんが本来の値段(対価)であることはつい忘れがちなので、意識しておきたいところです。月に5千円を払っている介護保険サービスの本来の提供価格は、5万円ということです。)


なお平成27年(2015年)の改正により、平成27年8月以降、「一定以上の所得者」の自己負担割合は「2割」となっています。

平成27年(2015年)の介護保険改正(2)~利用者負担と補足給付の見直し

 

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●介護保険は社会保険のひとつで国の制度でもあるが、運営責任は国でなく「市町村(特別区)」にあります。

市町村は介護保険というシステムがうまく回るよう、「介護保険事業計画」という地域の実情や財政状況に応じたプランを3年ごとにつくり、それにもとづいて条例を定め、制度の運営を行っています。

そして介護にかかわるサービス提供をするのは、都道府県・市町村が指定した事業所のみになります。

指定のない事業所から介護にかかわるサービスを受けたとしても、介護保険は適用されません。


介護保険料は「3年に一度」改定され、5回めの改定となる平成27年(2015年)4月から新保険料が適用されています。

個々人が支払う「介護保険料」は、住んでいる市町村によっても異なってきます。


厚生労働省の集計によると、2015~2017年の月額保険料(第1号被保険者)の全国平均は5,514円となり、ついに5千円台を突破しました。

制度発足当初に月額3千円弱だった保険料も、いまやほぼ倍増と言ってよい水準です。

ちなみに月額保険料が最も高い市町村は8,686円・最も低い市町村は2,800円で、自治体間で最大3倍程度の格差が生じているのが現状です。


介護サービス施設が多く設置されていたり、介護保険サービスを受ける要介護者の数が多い場合、必然的にその市町村の介護保険料は高くなってきます(そのため市町村としては、要介護者を減らすべく「介護予防の普及に力を入れているが、現状では成功しているとは言い難い)。


もちろん自然の流れにまかせたままだと、所得水準が低く高齢者の多い市町村などでは市民の支払う介護保険料が過度に上昇してしまう恐れもあるため、調整弁として「調整交付金」や、市町村に不足分を国が貸し付けるための「財政安定化基金」などが用意されています。



介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは に続きます。

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