介護サービスの単価と「単位」の関係~介護報酬の改定が及ぼす影響 からの続きです。
● ひき続き、1ヶ月あたりの区分支給限度額(目黒区) のページを使って説明します。
最上段の表「1か月あたりの区分支給限度額」において、たとえば要介護1では1ヶ月あたり16,692単位(166,920円)、そして要介護5では1ヶ月あたり36,065単位(360,650円)が、それぞれ「介護保険で1ヶ月に使えるサービスの利用合計の上限となりますよ」ということです。
要介護度によって、利用できる金額の上限にもずいぶんと差があることが、一目でわかりますね。
● かつての老人医療費支給制度において、医療費用が青天井で膨らみ国の財政を大きく圧迫したことを教訓として、介護保険制度では「段階別の上限額」を導入したわけです。
しかし利用者の目線でみると、本来の状態に応じた要介護認定を得て適正な介護サービスを受けられるならOKなのですが、「認定が厳しかったり、あるいは要介護→要支援へと更新時に認定を軽度に変更されたりした場合は、とたんに利用者の介護コストがはねあがる仕組み」になっている...ということなのです。
●介護保険とは何か~介護保険制度ができた背景・制度の本質 でも述べたとおり、介護保険法は「自立支援」を考え方の中心にすえ、その具体的な展開方針として「在宅による介護(在宅ケア)」を推し進めてきました。
にもかかわらず、厳しさが増す国の介護財政を背景に、給付を抑制すべく要介護認定を厳しく判断する全国的な流れが、すでにできあがりつつあります。
このため、本人および介護をする家族の経済的・身体的な介護負担が増し、在宅介護が逆にだんだん難しくなってきている...というのが現実です。
●全日本民主医療機関連合会が、高齢者の介護生活の実態を調査してまとめた「介護1000事例調査」という報告書があります。
ここでとりあげられている掲載事例を見るだけでも、要介護認定をとりまくサービスの利用制限や介護費用負担の増加などにより、在宅介護を続けることに苦しんでいる家庭が今の日本にはいかに多いかがわかります。
・「介護1000事例調査」報告書【PDFファイル】 (全日本民主医療機関連合会)
平成21年(2009年)4月から新たな「要介護認定」の方式がすでにスタートしていますが、残念ながらこの流れを加速する方向に作用しそうな気配です( 要介護認定の判定基準見直し(平成21年4月実施)、その概要と問題点 および 要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは をあわせてご参照ください)。
ケアプラン作成~契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点 に続きます。