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        <title>介護保険　やさしい解説～制度の上手な使い方</title>
        <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/</link>
        <description>介護保険制度は、平成24年（2012年）で12年目を迎えました。申請の仕方や保険料・認定変更など、利用者としてはぜひ押さえておきたい基本があります。制度改正など最新情報と介護保険利用のツボを、利用者の目線でやさしくまとめました。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2009 23:40:49 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</title>
            <description><![CDATA[<p><br />介護保険を利用する側としては、介護保険制度そのものについてあまり細かな点まで知っておく必要はありませんが、それでも最低限の常識として押さえておきたいことがいくつかあります。<br /><br /><br />本サイトはあくまで、「<strong>介護保険の利用者としておさえておきたい、実用的・実際的な知識は何か</strong>」という点を中心にまとめてあります。<br /><br />頭の片隅に置いておかれると、介護保険を実際に利用するときに直面する、問題や疑問への理解も進むでしょう。<br /><br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険は平成12年（2000年）4月にスタート。</strong>制度ができてから、すでに10年以上が過ぎました。<br /><br />介護保険を一言で言えば、「<strong>介護を必要とする高齢者とその家族をサポートするために、サービス提供するための保険システム</strong>」です。<br /><br />根拠となる法律は「<strong>介護保険法</strong>」となります。<br /><br /><br />●介護保険制度ができた最大の理由は、日本の社会において<strong>少子高齢化</strong>が大きく進むなか、<strong>これまでの「老人福祉制度」「老人保健制度」をこの先も続けていると、将来的に国民医療費の増大により財政面でもパンクし、また制度としてもやっていけなくなる</strong>であろうことが予見されたためでした。<br /><br /><br />●老人福祉制度をささえる「<strong>老人福祉法</strong>」においては、<strong>老人医療費の自己負担は原則無料化されていました。<br /><br /></strong>しかしその結果、<strong>病院の過剰受診</strong>やいわゆる「<strong>社会的入院</strong>」などが増え、<strong>老人医療費が激増</strong>しました。<br /><br />また制度面でも、低所得の高齢者への配慮が中心となっていて、ごく普通の家庭が利用できるサービス提供は多くありませんでした。<br /><br />介護の必要の有無を行政が決めるなど、<strong>利用者が使いにくい行政主体の制度でもあった</strong>ことから、<strong>一般家庭の多くが介護を家庭内で丸抱えせざるをえず、社会的にも問題視されるように</strong>なりました。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html</link>
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            <pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:40:49 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険</strong>は、「<strong>強制加入</strong>」<strong>の制度</strong>です。<br /><br />「<strong>日本国内にすむ40歳以上の者</strong>」は、<strong>原則としてみんな「介護保険料」を払わなくてはなりません</strong>（「生活保護受給者」は例外）。<br /><br /><br />●<strong>65歳以上</strong>は「<strong>第1号被保険者</strong>」に分類されます。<br /><br /><strong>第1号被保険者</strong>の保険料は、市町村が定めた基準額をもとに、所得金額に応じて算出された金額を支払うことになります。<br /><br /><strong>65歳以上の年金生活者の介護保険料は、年金から天引き</strong>されるのが原則で、これを「<strong>特別徴収</strong>」といいます。<br /><br /><strong>年金受給額が一定以下</strong>（<strong>年18万円未満</strong>）の場合は、<strong>口座振替や納付書により自分で納める</strong>ことになります（こちらは「<strong>普通徴収</strong>」といいます）。<br /><br /><br />●<strong></strong>「<strong>40～64歳で医療保険に加入している者</strong>」は、「<strong>第2号被保険者</strong>」に分類されています。<br /><br />上に書いたとおり、<strong>生活保護受給者は介護保険料支払の例外</strong>となっているが、生活保護においては医療費は<strong>保険を使わず、生活保護の「医療扶助」を使っているため</strong>です。<br /><br /><strong><br />第2号被保険者の介護保険料</strong>は、<strong>医療保険</strong>（健康保険や国民健康保険（国保））<strong>の保険料と一緒に</strong>納めます（公務員やサラリーマンは<strong>給料からの天引き</strong>、自営業者などは<strong>国保保険料との同時納付</strong>によって）。<br /><br />納めるべき金額は、<strong>個人の所得金額や保険料率・保険料の算出基準によっても異なって</strong>きますが、健康保険の場合は<strong>事業主（会社）</strong>、国保の場合は<strong>国</strong>が<strong>それぞれ保険料の半分を負担</strong>しています。 <!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●<strong>介護保険の財政</strong>は、<strong>国・都道府県・市町村負担が50％</strong>（公費負担分、税金。内訳は、原則として国25％、都道府県12.5％、市町村12.5％）で、<strong>残り40％をこの介護保険料</strong>が担っています。<br /><br />そして<strong>利用者個人（介護保険の被保険者）</strong>が、サービスの利用時に<strong>10％を支払</strong>います（<strong>1割負担</strong>）。<br /><br />（個人としての負担は1割でも、<strong>サービス提供料金としては10割ぶんが本来の値段（対価）であることはつい忘れがち</strong>なので、意識しておきたいところです。月に5千円を払っている介護保険サービスの本来の提供価格は、5万円ということです。）</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html</link>
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            <pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:58:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong>介護保険</strong>における<strong>給付</strong>（支給されるサービス）として、「<strong>介護サービス</strong>」（<strong>要介護1～5</strong>認定者が対象）と「<strong>介護予防サービス</strong>」（<strong>要支援1・2</strong>認定者が対象）が用意されています。<br /><br />40歳以上の人は第1号被保険者・第2号被保険者のいずれかとして、介護保険料を支払っています。<br /><br /><br /><br />●<strong>介護保険料を払っているからといって、必要になったらいつでも希望する介護サービスの提供を受けられるわけではありません。<br /><br /></strong>まず大前提として、<strong>第1号被保険者（65歳以上）</strong>ならば介護保険料を払っている限り、<strong>どのような原因によるものであっても</strong>介護が必要となった場合には、<strong>要介護認定</strong>を<strong>申請</strong>して介護サービスを利用することができます。<br /><br /><br />●しかし<strong>第2号被保険者（40～64歳）</strong>の場合、介護保険制度にもとづくサービス提供の対象となるのは、<strong>「医療保険加入者」だけ</strong>です。<br /><br />（よって<strong>生活保護者受給者は、医療保険に加入していないため対象外</strong>となりますが、<strong>代わりに生活保護の「介助扶助</strong>」という制度にもとづいた介護にかかわるサービスを受けることができます。<br />介護保険と別制度とはいっても、<strong>提供される介護サービスの対象・種類は、ほとんど同じもの</strong>です。<br />また<strong>利用者の1割負担分も、介助扶助からまかなわれます</strong>。）<!-- google_ad_section_end --></p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-2.html</link>
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            <pubDate>Sun, 31 May 2009 00:18:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-2.html" target="_blank">介護保険の被保険者なのに介護サービスが受けられない場合とは</a> からの続きです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●介護保険制度においては、<strong>利用者がどの事業者にするか、またどのような介護サービスを使うかを選んだうえで契約</strong>することができます。<br /><br /><br />もっとも現実には、内容がよくわからずに<strong>担当ケアマネジャー</strong>に頼る部分が大きかったり、地域の<strong>介護サービス提供事業所</strong>や<strong>介護サービス施設</strong>の数が限られていたり、<strong>利用限度額</strong>（<strong>自己負担額が1割ですむ限界の金額。要介護度別に決められている</strong>）の制約上、使える介護サービス自体が限られたり...といった限界はあるのですが。<br /><br /><br />それでも介護保険制度ができる平成12年（2000年）以前には、行政（市町村）が介護の必要性の有無や、サービス提供の種類や範囲を決定していた（「<strong>措置制度</strong>」と呼ばれます）ことに比べると、利用者ニーズをより柔軟に踏まえられるようになったのは大きな進歩であったことは確かです。<br /><br /><br />いずれにせよ、あくまで<strong>介護保険制度の理念</strong>としては「<strong>利用者自身の責任において、事業者と対等の立場で、必要なサービスを選んで契約する</strong>」ことになっていることはおぼえておきましょう。<br /><br /><br /><br />●<strong>介護保険</strong>が用意する<strong>給付</strong>（<strong>サービス</strong>）として、<strong>要介護1～5</strong>に認定された人が対象となる「<strong>介護サービス</strong>」と<strong>要支援1・2</strong>に認定された人が対象となる「<strong>介護予防サービス</strong>」があります。<!-- google_ad_section_end --></p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html</link>
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            <pubDate>Sat, 30 May 2009 15:05:26 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</a> からの続きです。<br /><br /><br />●上記のように種類が細かくわかれるサービスのなかから、<strong>自分の場合はどれが適していて、金額的にいくつのサービスをどこまで介護保険で利用できるのか</strong>...といったことは、慣れない利用者にとっては判断がつきませんね。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->そこでまずまっ先に、「<strong>要介護認定</strong>」というものを受けて、<strong>どのレベルの介護が必要かということについて、外部からのお墨付きをもらう</strong>必要があります。<br /><br /><strong>介護保険の利用はここがスタートとなり、要介護認定無しで、介護保険を利用することはできません。<br /><br /></strong>そして要介護認定で介護サービスの給付額が決まってくる以上、<strong>その判定基準は全国一律</strong>となっています。<br /><br /><br />●要介護認定の申請は、<strong>介護保険の被保険者本人ないし家族</strong>が通常は行いますが、<strong>民生委員</strong>や<strong>地域包括支援センター</strong>など<strong>定められた代行者が行うことも</strong>できます。<br /><br />申請は<strong>市町村役場の担当窓口</strong>に行いますが、最寄りの<strong>地域包括支援センター</strong>（在宅介護支援センター）に対して行うこともできます（ <a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/03/post_5.html" target="_blank">「地域包括支援センター」「在宅介護支援センター」。</a> ご参照）。<br /><br /><br />なお要介護認定の手続の流れについては、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html" target="_blank">要介護認定の流れ・申請時の注意点～2009年4月の基準見直しの影響</a> をお読みください。<br /><br /><br />●要介護認定がでた後に、要介護度に定められた細かなルール・費用面などの<strong>制約の範囲内</strong>で<strong>「どのようなサービスをいつ、何回くらい利用するか」といった計画</strong>をたてなくてはなりません。<br /><br />これを「<strong>ケアプラン</strong>（<strong>介護</strong>（<strong>予防</strong>）<strong>サービス計画</strong>）」と呼びます。<br /><br /><strong><br />ケアプラン無しでサービスを受けた場合</strong>には、<strong>利用者の1割負担が適用されず</strong>、いったん全額を支払っておいて、<strong>申請を行い後から9割を戻してもらう「償還払い」</strong>になるため（<strong>要支援</strong>の場合には<strong>全額自己負担</strong>になる）、<strong>現実には必ずケアプランの作成が必要</strong>となります。<br /><br /><br />実は<strong>ケアプランは自分の力で作ってもよい</strong>のですが、サービスも細かくてなかなか難しいのが普通ですので、多くの場合専門家の力を借りることになります。<br /><br />この専門家が「<strong>ケアマネジャー</strong>（<strong>介護支援相談員</strong>。ちなみに<strong>介護予防の場合には、依頼先はケアマネジャーではなく、「地域包括支援センター</strong>（<strong>の職員</strong>）<strong>」</strong>となるので注意）」で、利用者としての実情や希望をケアマネジャーに相談しながら、いっしょに作成していくことになります。<!-- google_ad_section_end --></p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html</link>
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            <pubDate>Fri, 29 May 2009 15:43:18 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>要介護認定の流れ・申請時の注意点～平成21年4月の基準見直しの影響</title>
            <description><![CDATA[<p><br />●<strong></strong>介護保険制度においては、40歳以上ならば原則みんなが（介護）保険料を支払っているものの、<strong>その段階で持っているのは、まだ「介護保険のサービスを利用できる権利」だけ</strong>です。<br /><br />実際に介護保険を使うとなると、まず手始めに<strong>どのレベルの介護が必要なのかを、申請したうえで外から客観的に審査・判定（認定）してもらわなくてはなりません</strong>。<br /><br /><br />そして認定された「<strong>要介護</strong>（または<strong>要支援</strong>）」の<strong>結果に応じて、介護保険のメニューとして用意されたサービスや施設のなかから、どれを使えるのかが決まってくる</strong>わけです。<br /><br /><br />●<strong></strong>これを「<strong>要介護認定</strong>」と呼び、これ無しでは介護保険のサービスを利用することはできないわけです。<br /><br />ちなみに審査の結果「<strong>非該当</strong>（<strong>自立</strong>）」と判定されてしまうと、介護保険からの支援が必要ない程度に健康と認定されたということで、<strong>介護保険を利用することができません</strong>。<br /><br /><br />●<strong>「要介護認定」の申請から認定結果までの流れ</strong>は、以下フローチャートのとおりですので、ご参照ください。<br /><br /><a href="http://www.amigo2.ne.jp/~t-kouiki/kaigo/nagare.html" target="_blank">要介護認定のながれ（鳥羽志勢広域連合　介護保険課）</a> <br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->介護保険は、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質 </a>でもご説明したとおり、「<strong>介護にかかわるサービスを現物支給（9割を介護保険が負担）する</strong>」ところにその特徴があります。<br /><br /><br />利用者としては、介護保険の定める<strong>在宅（居宅）サービスを1割の自己負担額で使える</strong>ことの他にも、自己負担額が一定の限度額を超えた場合に超過額が介護保険から払い戻される「<strong>高額医療・高額介護合算制度</strong>」や、<strong>市区町村で要介護度に応じて独自に行っている在宅介護サービ</strong>スなどにおいても、介護保険のメリットを見いだせるわけです。<br /><br /><br />●<strong></strong>しかしさまざまな制約や条件もあり、実際に利用するまではケアプランの作成など、一定の手続を踏まなければなりません。<br /><br />また、<strong>利用者側が自ら申請しなくてはならないサービス・制度がほとんど</strong>なので、そのための<strong>準備や手続にかかる時間も見込んでおく</strong>必要があります。<br /><br /><br />介護そのものに日々の生活の時間を割かれながら、事務的なことをいろいろと行うのは大変ですし、なにかと気疲れもするからです。<br /><br /><strong>要介護認定を申請してから結果の通知を受け取るだけでも、およそ1ヶ月程度</strong>の日数がかかります。<br /><br /><br />●<strong></strong><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した一連の流れについては、利用者としてもある程度は勉強し、おおまかにでも正しい方向を判断するための最低限の知識を備えておきたいものです。<!-- google_ad_section_end --> <br /><br />また、利用できる個々のサービスや施設、<strong>お住まいの市区町村が独自に定める制度</strong>についてもよく調べて、<strong>利用できそうなものについては早めに申請しておく</strong>必要があります。<br /><br /><br />●<strong>介護保険法の改正</strong>や<strong>介護サービスにかかわる市町村の運用方針変更</strong>などについても、新聞・雑誌・広報誌・テレビ・インターネット検索などを通じて、最新の情報を得るように心がけたいものです。<br /><br />ただ漫然と情報を得るだけでなく、「<strong>将来の自分の家庭において介護負担や介護の状況がどう変わっていきそうか</strong>」<strong>をある程度予測し、先々の変化に備えるつもりで行動していく</strong>ことも大事です。<br /><br /><br /><strong>何十件もの家庭を忙しく担当し、利用者の家庭の細かな事情を必ずしも十分に汲みきる余裕のないケアマネジャー</strong>に全面的に依存していては、あとあと思いもよらない場面で、「こんなはずじゃなかった...」とほぞを噛むことにもなりかねません。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html</link>
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            <pubDate>Thu, 28 May 2009 20:20:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護保険の申請～「主治医意見書」「認定調査」で気をつけたい点</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><strong>介護保険を利用するための第一歩となる申請</strong>、すなわち<strong>要介護認定</strong>を受けるための流れについて、以下引用サイトのフローチャートをご覧いただきながら、ポイントと思われる点を補足します。<br /><br /><a href="http://www.amigo2.ne.jp/~t-kouiki/kaigo/nagare.html" target="_blank">要介護認定のながれ（鳥羽志勢広域連合　介護保険課）</a><br /><br /><br />●申請にあたっては、通常は役所の担当窓口に出向き、用意されている申請書に必要事項を記入して「<strong>介護保険の被保険者証</strong>」<strong>といっしょに提出</strong>します。<br /><br />ただし、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post-1.html" target="_blank">介護保険料～被保険者の種類で異なる納付方法・市町村で違う納付額</a> でご説明した「<strong>第２号被保険者</strong>」<strong>である場合</strong>は、通常は介護保険の被保険者証を持っていませんので、この場合は「<strong>医療保険の被保険者証</strong>」<strong>を申請書といっしょに提出</strong>してください。<br /><br /><br />●<strong>要介護認定の結果がおりるまで1ヶ月程度</strong>はかかりますが、<strong>その前にどうしても介護サービスを使いたい</strong>という場合は、どうなるのでしょうか。<br /><br />この場合、認定がおりるまでの間は、「<strong>資格者証</strong>」<strong>を交付してもらう</strong>ことができます。<br /><br />「<strong>認定がおりたものとみなして</strong>」<strong>介護サービスを使うことができる</strong>わけです（「<strong>みなしサービス</strong>」と言われます）。<br /><br /><br />●ただし<strong>認定結果が出る前は、利用するサービスは最低限のものにとどめておいたほうがよい</strong>でしょう。<br /><br />もし<strong>利用者側で予期していた要介護度よりも軽い認定結果がでてしまった場合</strong>は、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-7.html" target="_blank">ケアプラン作成～契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点</a> でもご説明したように、「<strong>超過した分の金額が全額自己負担</strong>」<strong>になってしまう</strong>ためです。<br /><br /><br />したがって要介護認定がおりるまでは介護サービスを使わないほうがよいのですが、そうもいっていられない場合には<strong><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/03/post_5.html" target="_blank">地域包括支援センター</a></strong>や<strong>担当ケアマネジャー</strong>に相談しながら、対応を決めていくのがよいでしょう。<br /><br /><br />●申請時には、「<strong>主治医意見書</strong>」<strong>も必ず、あわせて添付する</strong>必要があります。<br /><br />ただし、<strong>かかりつけの主治医がいないという場合</strong>は<strong>役所の担当窓口に相談し、医師を指定してもらう</strong>ことになります。<br /><br /><br />もしこのようなケースで、<strong>はじめての医師に意見書を書いてもらうことになる場合は、現在の状態や日常生活上で困っている点、そして不安や不便を感じている点を医師にきちんと伝える</strong>ようにしてください。<br /><br /><br />「<strong>主治医意見書</strong>」は<strong>要介護認定において、きわめて重視</strong>されているものだからです。<br /><br />また「主治医意見書」は、後に<strong>ケアプランを作成するときの参考にも</strong>されます。<br /><br /><br />ちなみに<strong>申請・認定においては費用の個人負担はありません</strong>が、この「<strong>主治医意見書</strong>」<strong>をとるときの診察や検査で医療保険にもとづく個人負担が発生</strong>しますので、その点は注意してください。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-8.html</link>
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            <pubDate>Wed, 27 May 2009 11:32:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</title>
            <description><![CDATA[<p><br />●平成21年（2009年）4月から<strong>要介護認定の判定基準が一部変更</strong>され、「<strong>認定調査</strong>」<strong>に関する見直し</strong>が行われました（「<strong>認定調査</strong>」については、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-8.html" target="_blank">介護保険の申請～「主治医の意見書」「認定調査」で気をつけたい点</a> をご参照）。<br /><br /><br />●大きな変更点は、これまで「82項目」あった<strong>認定調査の調査項目数を再編して絞り込み、</strong>平成21年（2009年）4月から<strong>「74項目」とした</strong>ことです。<br /><br /><br />「これまでは<strong>調査項目数が多く</strong>、認定調査を行う<strong>調査員</strong>や二次判定を行う<strong>介護認定調査会の負担が大きかった</strong>ことから、<strong>その軽減をはかった</strong>」との理由が、その背景にあるようです。<br /><br />また認定する側の思惑としては、個別具体的なことは「<strong>特記事項</strong>」の欄に書いてもらったり、あるいは「<strong>主治医意見書</strong>」に書いてもらえば代替できる、との判断もあるようです。<br /><br /><br />ちなみに<strong>今回の変更で減らされた調査項目</strong>には、「暴言・暴行」「火の不始末」「異食行動」「幻視・幻聴」など、<strong>認知症の症状に関わるもの</strong>が目立ちます。<br /><br />これらの項目が調査票から無くなっても、主治医意見書に書いてもらえばわかる...と考えたのかもしれません。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●しかし、新しいこのやり方については、<br /><br />「<strong>主治医といえども、その人の日常の状態をどの程度把握しているかわからない</strong>し、それをちゃんと意見書に反映できるのか」<br /><br />「主治医がいなかった場合で<strong>行政の紹介による医師の場合、的確に把握することなど無理</strong>ではないか」<br /><br />「そもそも<strong>調査項目から無くなるこれらの点について、調査員がちゃんと気づいて特記事項に書くことができるのか</strong>。もし見落とした場合は、<strong>介護認定審査会においても、見過ごされてしまうのではないか</strong>」<br /><br />といった利用者・家族側からの不安の声が、ただちにわき起こることとなりました。<br /><br /><br />もちろん行き着く先として、「<strong>利用希望者の日頃の心身状況をきちんと反映しないまま要介護認定の審査が行われ、軽度の認定を受ける可能性がさらに高まるのではないか</strong>」という点を恐れているからです。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094-1.html</link>
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            <pubDate>Tue, 26 May 2009 00:40:29 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</title>
            <description><![CDATA[<p><br />●<strong></strong>要介護度は<strong>要支援1～2</strong>、<strong>要介護1～5</strong>の<strong>7区分</strong>に分かれています。<br /><br />それぞれの区分がどのような内容なのか、また<strong>1ヶ月の上限額</strong>（<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>）がそれぞれのいくらかについては、以下をご参照下さい。<br /><br />こちらは熊本県のホームページですが、「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」は国で決めており、<strong>全国どこの市町村でも一律同額</strong>です。<br /><br />（ちなみに上限額なので、介護事業者がこれ以下の金額を採用することも理屈上はできるのですが、手続がわずらわしくなるうえに介護事業者の収入も減ってしまうので、実際はみんな上限額を使用しています）。<br /><br /><a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/application/app01_06.htm" target="_blank">要介護・要支援の認定 （くまもと介護WEB）</a><br /><a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/service/se01b.htm" target="_blank">介護保健で受けられるサービス （くまもと介護WEB）</a><br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong></strong>ちなみに介護保険においては、<strong>サービスの「単価」を決めるのに「単位」と呼ばれる指標を設定</strong>しています。<br /><br />厚生労働省の告示により「<strong>1単位＝10円</strong>」で計算するものと決められています。<br /><br /><br />上記の熊本市の月の利用限度額の記載で説明すると、<strong>たとえば要介護1の場合、1ヶ月の支給限度基準額は165,800円（16,580単位）となり、利用者負担はその1割の16,580円</strong>となります。<br /><br /><br />●<strong></strong>この単位数は介護サービスを提供する介護事業者側において、そのサービスの価格を表す指標として使われます。<br /><br /><strong>介護サービス（居宅サービス）は、それぞれ単価が設定され、これらは「単位」を使って表現されている</strong>ということです。<br /><br /><br />たとえば、訪問介護サービスのなかの「身体介護」は、30分未満の場合は「231単位」と設定されています。<br /><br />この場合、2,310円（1単位＝10円なので）がこのサービスの本来のお値段、すなわち「事業者の売上」となります。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 20 May 2009 22:24:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>要介護度の認定引き下げが、介護保険利用者におよぼす影響</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html" target="_blank">介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</a> からの続きです。<br /><br /><br />●<strong></strong>ひき続き、<a href="http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kaigo/guide/service/se01b.htm" target="_blank">介護保健で受けられるサービス （くまもと介護WEB）</a> のページを使って説明します。<br /><br /><br />右端の「利用限度額／月（<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>）」において、<strong>要支援1</strong>・<strong>要支援2</strong>は1ヶ月あたり<strong>6,150単位</strong>（61,500円）、<strong>要介護1</strong>では1ヶ月あたり<strong>16,580単位</strong>（165,800円）、そして<strong>要介護5</strong>では1ヶ月あたり<strong>35,830単位</strong>（358,300円）が、それぞれ「<strong>介護保険で1ヶ月に使えるサービスの利用合計の上限となりますよ</strong>」ということです。<br /><br /><strong>要介護度によって、利用できる金額の上限にもずいぶんと差がある</strong>ことが一目でわかりますね。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->●<strong></strong>かつての老人医療費支給制度において、医療費用が青天井で膨らみ国の財政を大きく圧迫したことを教訓として、<strong>介護保険制度では「段階別の上限額」を導入</strong>したわけです。<br /><br /><br />しかし利用者の目線でみると、本来の状態に応じた要介護認定を得て適正な介護サービスを受けられるならＯＫなのですが、「<strong>認定が厳しかったり</strong>、<strong>あるいは要介護&rarr;要支援へと更新時に認定を軽度に変更されたりした場合は、とたんに利用者の介護コストがはねあがる仕組み</strong>」になっている...ということなのです。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-6.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-6.html</guid>
            
            
            <pubDate>Tue, 19 May 2009 23:10:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成21年（2009年）の介護保険改正、利用者が注意したい今後の動向</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094-1.html" target="_blank">要介護認定の判定基準見直し（平成21年4月実施）、その概要と問題点</a> および <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-5.html" target="_blank">介護サービスの単価と「単位」の関係～介護報酬の改定が及ぼす影響</a> で記したとおり、<strong>平成21年</strong>（<strong>2009年</strong>）<strong>4月</strong>から、「<strong>要介護認定の判定のしくみの一部変更</strong>」と同時に、「<strong>介護報酬の3％アップ</strong>（<strong>プラス改定</strong>）」が行われました。<br /><br /><br />調査員が行う<strong>認定調査の項目数</strong>を82項目から<strong>74項目まで減少</strong>させたことにより、「<strong>要介護度が、実際よりも軽く認定されるおそれが高まるのではないか</strong>」との指摘がなされていました。<br /><br />要介護認定の<strong>新基準が導入された直後に、厚生労働省が実施した全国調査</strong>の結果、その懸念が現実のものとなっていることが裏付けられました。<br /><br /><br />平成21年（2009年）4月以降の<strong>新基準にもとづき、要介護認定を新たに申請した人</strong>のなかで、「<strong>非該当</strong>（<strong>自立</strong>）」<strong>と判定された人の割合が前年同期から倍増する結果となった</strong>のです。<br /><br /><a href="http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071301000509.html" target="_blank">「介護不要」の認定倍増　厚労省、新基準の影響調査 </a>（47NEWS）<br /><br /><br />また<strong>要介護認定の更新申請者</strong>についても、<strong>一次判定の結果ベース</strong>で前年同期と比べると、<strong>およそ3割の人が前回よりも軽度に判定されていた</strong>ことが明らかになりました。<br /><br /><br />ただし現在の利用者においては、<strong>希望によりこれまでの要介護度を継続できる</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>が適用</strong>されるため、現時点では<strong>大きな影響はでていない</strong>ようです。<br /><br />現在の介護保険利用者にとっては、<strong>この</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>がいつまで有効なのか、また</strong>「<strong>経過措置</strong>」<strong>が終了した後の扱いがどうなるのか</strong>についての不安が否めないところです。<br /><br /><br /><!-- google_ad_section_start -->この要介護認定の新基準は、地域や経験によって異なる<strong>調査員の判断の偏りを正し、認定基準の標準化をはかる</strong>こと、そして<strong>認定基準のあいまいさによって生じる現場の調査員の負担を軽減する</strong>こと、を目指して導入されました。<br /><br />地域や担当調査員の判断によって<strong>要介護度が異なった認定をされるようでは、それはそれで問題</strong>ですし、新基準における調査方法がやがて<strong>定着してくれば、調査の精度も上がってくるかも</strong>しれません。<br /><br /><br />いずれにせよ、今後の展開を待つ必要がある問題ですので、介護保険の利用者・そして今後の利用を考える方にとっては、<strong>要介護認定が適切になされていないと判断した場合は、現時点で利用できる制度にもとづき異議を申し立てるべき</strong>でしょう（ <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-10.html" target="_blank">要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは</a> ご参照）。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/212009.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/212009.html</guid>
            
            
            <pubDate>Mon, 18 May 2009 23:40:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/06/post.html" target="_blank">介護保険とは何か～介護保険制度ができた背景・制度の本質</a> で述べたとおり、介護保険制度は<strong>原則5年ごと</strong>に、制度の<strong>「大きな見直し</strong>」を行います。<br /><br /><strong><br />平成18年（2006年）4月に「改正介護保険法」が施行</strong>されましたが、そこでは「<strong><a href="http://johopreventcare.irahik.com/2008/06/1.html" target="_blank">介護予防の導入</a></strong>」「<strong><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">地域密着型サービスの創設</a></strong>」が、大きな変更ポイントになりました。<br /><br />そして今回、<strong>平成23年（2011年）6月に国会で成立した「介護保険法の一部改正」</strong>にもとづいて、<strong>平成24年（2012年）4月から改正介護保険法が施行</strong>されました（一部は法律の成立時にすでに施行）。<br /><br /><br />介護保険の利用者としては、改正内容のすべてを知っておく必要はありませんが、<strong>改正の背景にある国の考え方</strong>と、<strong>利用にかかわる重要なポイント</strong>は、押さえておきたいものです。<br /><br /><br />今回の介護保険の改正で国が重視したのは、『<strong>高齢者が住み慣れた地域で、医療・予防・介護・生活支援のそれぞれを、切れ目のない一体的なサポートとして受けられる</strong>』体制をつくることでした。<br /><br />これを<strong>「地域包括ケア」システム</strong>と呼び、大きく次の<strong>6項目</strong>によって、その実現を目指そうとするものです。<br /><br /><br />1. <strong>「医療」と「介護」の連携を強化</strong>する<br />2. <strong>介護の人材を確保</strong>し、<strong>介護サービスの質の向上</strong>をはかる<br />3. <strong>高齢者の住まいの整備</strong>（<a href="http://elderlyhousesinfo.aodori.com/2008/05/post_4.html" target="_blank">「サービス付き高齢者向け住宅」</a>の供給等）をはかる<br />4. <strong>認知症対策</strong>を推進する（市民後見人の活用など）<br />5. 保険者である<strong>市区町村の、主体的な取り組み</strong>を進める<br />6. <strong>介護保険料の上昇の緩和</strong>（各都道府県の財政安定化基金の活用）<br /><br /><br />そして1.の「医療」と「介護」の連携強化の一環として、<strong>市区町村が保険者として指導監督</strong>を行なう「<strong>地域密着型サービス</strong>」となる「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」が創設されました（「<strong>24時間地域巡回型訪問サービス</strong>」とも呼ばれます）。<br /><br />新設されるもう一つの地域密着型サービス「<strong>複合型サービス</strong>」と共に<strong>平成24年（2012年）4月からスタート</strong>しています。<br /><br /><br />今回の改正の目玉とも言える「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」ですが、一言で言えば「<strong>24時間365日、日中・夜間を通じて切れ目なく」身体介護を中心とした短時間の介護・看護サービスを行ったり、利用者の求めに応じた短時間の巡回訪問を行なう</strong>、というものです。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420121.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420121.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sun, 17 May 2009 21:38:20 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成24年（2012年）の介護保険改正（2）～「地域包括ケア」の推進</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420121.html" target="_blank">平成24年（2012年）の介護保険改正（1）～定期巡回・随時対応サービス</a> に続き、<strong>平成24年（2012年）4月施行の改正介護保険法</strong>から、利用者として注意しておきたいものを以下ピックアップします。<br /><br /><br />なお2012年（平成24年）施行の改正介護保険法に関わるその他のポイントについては、以下の記事もあわせてお読みください。 <br /><br /><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2012/03/20124.html" target="_blank">2012年（平成24年）4月施行、改正介護保険法のポイント。</a><br /><a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2012/03/201224.html" target="_blank">2012年（平成24年）施行の改正介護保険法、施設介護に関わる問題点。</a><br /><br /><br /><strong><span style="color: #008000;">●「複合型サービス」を新設<br /></span></strong><br /><br />「<strong>定期巡回・随時対応サービス</strong>」と同じ<strong>「地域密着型サービス」</strong>の一つとして、<strong>「通院」と「訪問看護」を組み合わせたサービスの提供を一つの事業所で行いやすくするための「複合型サービス」が、2012年4月から創設</strong>されました。<br /><br /><br />「<strong>小規模多機能型居宅介護</strong>」と「<strong>訪問看護</strong>」（<a href="http://carehomeinfo.aodori.com/2008/08/post_11.html" target="_blank">「地域密着型サービス」の概要。</a> ご参照）<strong>を一体として提供する「複合型事業所」</strong>に対して<strong>高い介護報酬を設定</strong>することにより、「<strong>要介護者への医療連携体制を持つ、ワンストップ・サービス提供型の事業所</strong>」をさらに育てようとするものです。<br /><br /><br />これまでの<strong>「小規模多機能型居宅介護」サービス</strong>は、認知症など重度の要介護者が増加する昨今、在宅での生活に事業所への「通い」や「泊まり」などを組み合わせた<strong>柔軟性の高いサービスとして、今後さらなる普及が期待</strong>されています。<br /><br />しかし<strong>事業所側の負担もそのぶん大きく、また採算をとるのが難しい</strong>こともあって、<strong>対応できる事業所は全国的にまだそれほど多くない</strong>のが現状です。<br /><br /><br />「小規模多機能型居宅介護」の利用者は<strong>概して要介護が進んでいるため、医療が必要でありながら通院が難しいケースも</strong>多く、「<strong>訪問看護と一体となった、スムーズなサービスの提供</strong>」が望ましいところです。<br /><br /><strong><br />これまでは別々の事業所から別々にサービスが提供されることも</strong>あり、利用者側にとっては必ずしも使い勝手がよくない面がありました。<br /><br /><strong>これらを「複合型サービス」として一つの事業所から提供</strong>できるよう、制度面から後押しすることによって、サービスを使いやすくするものです。<br /><br />それにより将来的に、<strong>複合型サービスを取り扱う事業所をもっと増やしていこう</strong>という狙いもあるようです。<br /><br /></p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420122.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/2420122.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sat, 16 May 2009 10:02:18 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>要介護認定の結果に疑問・不服がある場合の対処方法とは</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><!-- google_ad_section_start -->●<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した「要介護認定」においてその結果を受けとったものの、<strong>要介護と認定されておかしくないにもかかわらず、要支援の認定を受けた</strong>。<br /><br />あるいは<strong>「非該当（自立）」と認定され、介護保険が利用できないこととなった</strong>。<br /><br /><strong>利用者としては、要介護認定の結果に対してどうしても納得がいかない</strong>...そのようなケースが、現実に全国のあちこちで頻発しています。<!-- google_ad_section_end --><br /><br /><br />●理由はいろいろ考えられます。<br /><br />訪問調査のときの調査員の調査に問題があったのかもしれないし、主治医意見書にきちんと利用者の現状が記載されていなかったのかもしれません。<br /><br />あるいは介護認定審査会における審査が不十分だったのかもしれませんし、財政がひっ迫している市区町村が少しでも給付費を削減するべく、認定基準を厳しめに解釈しているためかもしれません。<br /><br /><br />まずは<strong>市区町村の担当窓口に、要介護認定がそのような結果となった理由を確かめる</strong>必要があります。<br /><br /><br />●そのうえでどうしても認定結果に納得がいかない場合、利用者がとれる方法としては「<strong>都道府県に対する不服申し立て</strong>」と、<a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-9.html" target="_blank">ケアプランやケアマネジャーを変更する場合の、手続と注意点</a> でもご説明した「<strong>市区町村に対して直接行う区分変更申請</strong>」があります。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-10.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-10.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sun, 10 May 2009 00:03:03 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ケアプラン作成～契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点</title>
            <description><![CDATA[<p><br /><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-6.html" target="_blank">要介護度の認定引き下げが、介護保険利用者におよぼす影響</a> からの続きです。<br /><br /><br />●<strong></strong><a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/20094.html" target="_blank">要介護認定の流れ・申請時の注意点～平成21年4月の基準見直しの影響</a> でもご説明したとおり、介護保険においては「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」として、<strong>サービス利用合計の1ヶ月あたりの上限額</strong>が定められていますが、注意点がもうひとつあります。<br /><br />それは、「<strong>上限額をたとえ一円でもオーバーしてサービスを利用してしまうと、そのはみ出した分は全額、利用者の自己負担となってしまう</strong>」ことです。<br /><br /><br />●<strong></strong>「はみ出した金額の1割を負担」ではなくて<strong>、限度額を上回った金額分は、まるまる10割分を負担しなくてはなりません</strong>。<br /><br />たとえば限度額が20万円であったとして、サービスを22万円分利用してしまった場合は、「<strong>限度額20万円&times;1割の2万円の自己負担額にさらにプラスして、20万円からはみだした2万円もあわせて負担しなくてはならない</strong>」ということです。<br /><br /><br />●<strong></strong>したがって、<strong>この限度額の範囲内で収めて、その中でどのようなサービスをどう組み合わせて利用するのがよいか...</strong>については、入念な計画をたてる必要があります。<br /><br /><!-- google_ad_section_start -->この<strong>「いつ・どのようなサービスを・どの事業者から・どれくらい利用するのか」という計画</strong>が、 <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-4.html" target="_blank">介護保険のはじめの一歩 「要介護認定」と「ケアプラン策定」</a> でご説明した「<strong>ケアプラン</strong>（<strong>介護</strong>（<strong>予防</strong>）<strong>サービス計画</strong>）」です。<br /><br /><br />●<strong></strong>ケアプラン作成はケアマネジャーと相談しながら進めていきますが、<strong>この上限額をはみださないよう管理しつつ、利用者が必要とするサービスを最大限活用できるように</strong>計画をまとめあげていく必要があります。<br /><br /><br />ケアプランは自己作成することもできるのですが、外部の専門家の手を借りずに自分でやる場合は、ここが難所となります。<br /><br />言い換えればここがまさに、ケアマネージャーの腕の見せ所ともなるわけですね。<br /><br /><br />●<strong></strong>なお、この「<strong>要介護度別の支給限度基準額</strong>」は <a href="http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-3.html" target="_blank">介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要</a> でご説明した「<strong>居宅</strong>（<strong>在宅</strong>）<strong>サービス</strong>」<strong>において適用される</strong>もので、特別養護老人ホーム（特養）など<strong>介護施設に入所してサービスを受ける</strong>「<strong>施設サービス</strong>」<strong>では適用外</strong>となりますので注意しましょう。</p>]]></description>
            <link>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-7.html</link>
            <guid>http://chiecareinsurance.irahik.com/2009/05/post-7.html</guid>
            
            
            <pubDate>Sat, 09 May 2009 22:31:56 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
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