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訪問介護サービス・ホームヘルパーの利用時における注意点


介護保険の利用において、在宅介護でもっともよく利用されている「訪問介護サービス」(介護予防要支援者向け]の場合は「介護予防訪問介護サービス」)のポイントをご説明します。


訪問介護サービス」「介護予防訪問介護サービス」は、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれ、介護保険利用者の自宅に来て、食事・入浴・排泄などの介護(身体介護)や、洗濯・調理・買い物など(生活援助)の、日常生活上の手助けを行うものです。

現在、介護保険のホームヘルプサービスを行えるのは、「ホームヘルパー(以下 ヘルパー2級以上か、「介護福祉士」の有資格者となっています(それぞれの資格については、以下の姉妹サイト記事をご参照ください)。


資格の概要と、有資格者の現状(1)。
資格の概要と、有資格者の現状(2)。


訪問介護サービスの利用においては、ケアプラン作成~契約に至るまで、介護保険利用者が注意すべき点 でご説明したケアプランにもとづき、利用者が重要事項説明書による説明を受けたうえで訪問介護サービス事業所と契約し、事業所所属の担当ヘルパーが来て契約内容に応じたサービスを提供することになります。


サービスがはじまる日は、担当ヘルパーとともに事業所の責任者、そしてケアプランを作成したケアマネジャーも同席して、顔合わせおよび今後のサービス提供にかかわる基本的な打合せをします。

何か疑問点があれば、この場できちんと確認しておくようにしましょう。

 

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介護サービス事業所には介護保険を通じて介護報酬が支払われ、ヘルパーは所属する事業所から給料を得ています

したがっていわゆる心付けやお礼の品物を別に渡す必要はないですし、むしろしてはいけないことになっています。

来宅時にお茶やお菓子を出したりすることについても、同様です。


介護サービス提供は一回や二回こっきりで終わるものではなく、ヘルパーと数ヶ月・数年のおつきあいになることも十分あり得る話です。

このあたりの線引きを間違えると、利用者側・ヘルパーや事業所側ともに後々まで心理的な負担を引きずることになりかねませんので、余計な心づかいは無用とわきまえておくのがお互いのため、と考えておきましょう。


また、ヘルパーは介護保険の利用者本人にサービス提供をするべく自宅まで足を運んでいるのであって、「ヘルパーさんが来たついでに、ちょっとついでに孫への買い物もお願いして...」と利用者の家族が関係ないことまで依頼するのは、そもそもルール違反です。


たとえば高齢者の二人夫婦家庭で一人しか介護保険を利用していない場合、食事を二人分つくってもらうことは厳密には御法度で、介護保険の利用申請を二人分やっておく必要があります。


そこまで杓子定規に...と思われるでしょうし、実際の介護現場ではもう少し柔軟な運用がされているのも確かです。

しかし利用側としては、「お金を払って、介護保険の利用者として必要な介護サービスを受けている」という自覚をきちんと持っておきたいものです。


さて介護予防の場合は、ホームヘルプサービスの利用回数も週1~2回に制限され、利用料も月ぎめの定額制となっています(各サービスの具体的内容について(1) ご参照)。

なお要支援者向けの「介護予防訪問介護サービス」では、あくまで介護予防を主眼として、ヘルパーは本人に代わってではなく本人の行いをサポートするためにサービス提供を行うことになっているので、注意しておきたいものです。


これに対して、要介護者に対して提供される「訪問介護」は、「身体介護」「生活援助ごとに料金が設定され、さらに利用時間(利用単位は30分ごと)と利用回数によって、最終的な金額も変わってきます。

もちろん「身体介護生活援助を組み合わせて使えます。

夜間や早朝・深夜の利用もOKですが、一定の割増料金が加算されます(居宅サービス(2)〔居宅訪問により受けるサービス〕。 ご参照)。



同じ「訪問介護」という呼び名ながら、アタマに介護予防が付くか付かないかで、サービスの内容や利用回数などがぐっと違っています介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要 ご参照)。


よって、要介護認定において「要支援要介護のどちらに認定されるかは、介護保険の利用者側にとってきわめて重要な問題となります( 要介護認定の流れ・申請時の注意点~平成21年4月の基準見直しの影響 )。


なお平成27年(2015年)の法改正により、介護予防サービスの「介護予防訪問介護」は、「介護予防通所介護」と共に介護保険から外れ、市町村の事業(地域支援事業)に移ります

ただし平成29年(2017年)度末までの「最長3年以内」で、市町村の判断によりその実施時期が決まるため、開始時期はお住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせ下さい。

平成27年(2015年)の介護保険改正(3)~一部要支援サービスの市町村移管


ホームヘルパー 介護サービス提供時における頼み方・接し方のコツ に続きます。

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