介護保険 施設サービスの基本と特性、そして利用時の留意点 でご説明したように、介護保険の「施設サービス」は「介護保険三施設」で適用されますが、これ以外にも介護保険が利用できる介護施設があります。
ただしそれらの介護施設で適用されるのは、「施設サービス」ではなく「居宅サービス」や「地域密着型サービス」となります。
(「居宅サービス」「地域密着型サービス」については、それぞれ以下をご参照ください)
・居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
・「地域密着型サービス」の概要。
介護保険における「特定施設」となる「有料老人ホーム」「ケアハウス(軽費老人ホーム)」「養護老人ホーム」「適合型高専賃」では、「居宅サービス」が適用されます。
また、介護保険における「地域密着型特定施設」となる「小規模(入居者の定員29人以下)」の有料老人ホーム・ケアハウス(軽費老人ホーム)・特別養護老人ホームにおいては、介護保険の「地域密着型サービス」が適用されます。
同じく「認知症対応型共同生活介護施設」の指定を受けた「グループホーム」においても、「地域密着型サービス」が適用されます。
(なお「有料老人ホーム」「ケアハウス(軽費老人ホーム)」「養護老人ホーム」「適合型高専賃」「グループホーム」の概要については、それぞれ以下記事をご参照ください)
・介護付有料老人ホームとは何か、その基準は?
・「老人福祉施設」、その様々な種類。
・高齢者向け共同住宅の、メリットと問題点。
「特定施設」とは、居宅サービスのひとつとなる「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を、都道府県から受けている施設のことです。
また「地域密着型特定施設」「認知症対応型共同生活介護施設」は、それぞれ地域密着型サービスのひとつとなる「地域密着型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」といった堅くて長い名のサービスの事業者指定を、都道府県から受けている施設のことです。
特定施設や地域密着型特定施設の指定を得た施設であることで、介護保険の利用者は、その施設内スタッフから(介護保険が使える)介護サービスを受けることができるわけです。
それではもし特定施設でない場合、その施設の入居者は、介護保険を使えないのでしょうか?
いえ、介護保険を使うことはできるのですが、施設外の「居宅サービス」を、利用者自身が個別に契約して使うかたちになってしまいます。
これは手間がかかって大変ですから、やはり施設からのサービス提供のほうがよいですよね(ただし、施設がサービス提供機能を自分で持たずに外部の業者と契約・提携したうえで、サービスを提供するケースは多い)。
ちなみに施設が介護保険が使えないサービス提供をあわせて行うのももちろん可能ですが、そのサービス料金は利用者の全額自己負担となります。
ややこしく思われるでしょうが、このようなことになった背景として、平成12年(2000年)に介護保険制度をスタートさせて以来、その利用者数が大きく増加したため、施設サービスが利用できる介護保険三施設を中心に考えていては、将来的な受け皿としてとても間に合わなくなってきたことがあります。
そこで厚生労働省は、介護保険が使える施設として「特定施設」(その後平成18年(2006年)の改正介護保険法で、「地域密着型特定施設」「認知症対応型共同生活介護施設」も追加された)を用意して、有料老人ホームやケアハウス・高齢者住宅(適合型高専賃)などの施設へと、その指定範囲を後からどんどん追加し広げていったのです。
特定施設となる介護施設が多岐に渡っているのは、このような理由があります。
しかし最近では、財政難を理由として多くの自治体が、介護保険給付の一定割合を負担しなくてはならないこの「特定施設」の指定を与えなくなってきています(有料老人ホーム、現状と入居前の注意点。 ご参照)。
利用者としては、「施設サービス」「居宅サービス」「地域密着型サービス」といったサービスの種類の違いはあれど、介護保険が使える様々なタイプの介護施設があるということを、頭に留めておきましょう。