入院治療の後にくる介護~介護保険の利用準備と在宅介護への備え でもご説明したように、家族がホームヘルパーの訪問介護などを利用しながら行う「在宅介護」が最初から状況的に困難であったり、あるいは利用者の要介護度が進んで介護側の負担が著しく増したために、在宅介護を続けるのが難しい場合があります。
そのような場合には、介護保険のメニューのなかから「在宅サービス」ではなく、介護施設に入所しさまざまな介護サービスを受ける「施設サービス」の利用を検討していく必要があります(「在宅サービス」については、 介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要 ご参照)。
介護でほんとうに実現すべきことは、「介護を受ける本人が、その人らしく人生を生きること」にあります。
したがってその実現を手助けするために、家族が自宅で介護するのがベストならばそうするべきでしょうし、逆に在宅での生活が本人にとってつらいレベルに達していたり、あるいは本人が介護をする家族に気兼ねして気持ちも行動も萎縮してしまうくらいなら、介護施設を生活の拠点にして、家族は本人の生活を間接的にサポートするほうがよいという考え方もできます。
・在宅介護 現状の問題解決には、家族の覚悟・ゆとり・工夫が必須
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施設介護は一般に在宅介護に比べて費用もかかり、経済的にも無理...という家庭も多いことでしょう。
しかし少なくとも、「本人の生活の質をどう保つか」を基本として介護を考えていくことだけは、忘れないようにしたいものです。
そのうえで最終的に「施設介護のほうがよい」という結論に達したならば、積極的にその利用を考えるとともに、本人の現状に照らして最適な施設を選ぶための情報収集と準備に力を注ぐべきでしょう。
介護保険における「施設サービス」は、「居宅サービス」とは別体系となっていて、利用できるのは「要介護1」以上の方に限られます(すなわち要支援では、施設サービスの利用ができません)。
施設サービスが適用されるのは「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護療養型医療施設」の3種類で、「介護保険三施設」と呼ばれています。
特に介護老人福祉施設(特養)はとりわけ人気が高く、入所するのに数年待ちも珍しくないとされます。
なおこれらの施設は申込順に入所できるわけでなく、新規入所は原則として要介護3以上、「利用優先度の高い順(原則として要介護度順)」の入所となっています。
「介護保険三施設」の特性と長所、留意点や問題点については、姉妹サイトの以下記事をご参照ください。
・介護保険施設(1)〔介護老人福祉施設〕。
・介護保険施設(2)〔介護老人保健施設(老健)〕。
・介護保険施設(3)〔介護療養型医療施設〕。
・介護保険三施設、懸念されている問題点。
「介護保険三施設」においては、施設との契約内容にもとづいて「施設利用料」を支払うことになりますが、これは要介護度、そして施設の種類や利用する居室タイプ(相部屋か個室かなど)によっても変わってきます。
「施設利用料」には当然「食費」や「居住費(室料・光熱費など)」、そして「日常生活費(紙おむつ代など)」が含まれますが、注意したいのはこれら食費・居住費・日常生活費は「ホテルコスト」と呼ばれ、「全額が自己負担となる」ことです。
(所得が低い人に対して、申請にもとづく居住費・食費の軽減措置が用意されています。ただし平成27年(2015年)8月から低所得者(住民税非課税世帯)への食費・居住費を補助する「補足給付」の判定要件に「資産基準」が導入され、見直し判定によっては居住費・食費の軽減が受けられなくなることがあります。)
これら「ホテルコスト(食費・居住費・日常生活費)を除いた施設サービス費」が介護保険の対象となっており、利用者が自己負担するのはその1割であることには注意しておきましょう。
なお施設側が自由に高い金額を設定するリスクを防ぐために、食費や居住費については、厚生労働大臣がそれぞれ「基準費用額」といういわば指針となる金額を定めています。