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介護保険を利用した福祉用具購入・レンタルについて


介護の状況に応じた介護用品介護機器があると、在宅介護もぐっと楽になるものです。

背上げ機能がついた介護ベッド車椅子、歩行をサポートする歩行器補助杖(ほじょじょう、つえ)などを、思い浮かべていただけるとよいでしょう。


介護保険法(制度)において、介護用品・介護機器は「福祉用具」という用語で統一されています。

介護用品や介護機器は、一般的な呼び名・通称ということになります。(なお福祉用具については、姉妹サイト内記事「介護用品・介護機器・福祉用具とは。介護保険との関係。」もあわせてご参照ください。)


介護保険制度では、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」がサービスとして定められています。


「福祉用具の貸与」にかかわる利用料は、介護保険の利用限度額の中に含まれます。

これに対して「福祉用具の購入費の支給」は、介護保険の利用限度額には含まれませんが、その代わり年間(4月1日~3月31日)の利用上限額が、一律10万円に設定されています。


福祉用具は原則として「貸与(レンタル)」ですが、ポータブルトイレ入浴補助用具のようにレンタルになじまず再利用の難しい用具については、例外として「購入」となっていることも、あわせておぼえておくとよいでしょう。


この福祉用具、正式には「要介護者・要支援者の日常生活の便宜をはかるため、および機能訓練のための用具で、彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、厚生労働大臣が定めるもの」と定義されています。


この定義からもおわかりのように、要介護者・要支援者用として介護保険の対象となる福祉用具の種類が限られていることには、注意が必要です。

具体的には、レンタルにおいて以下の12種類・購入において以下の5種類が、それぞれ定められています。


介護保険でレンタルの対象となる福祉用具12種類

1. 車いす
2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
3. 特殊寝台
4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
5. 床ずれ防止用具(エアーマット等)
6. 体位変換器(寝返りを助ける器具)
7. 手すり
8. スロープ
9. 歩行器
10. 歩行補助杖(ほこうほじょじょう)
11. 認知症老人徘徊感知機器
12. 移動用リフト(つり具部分を除く)


介護保険で購入の対象となる福祉用具5種類。「特定福祉用具」と呼ぶ)

1. 腰掛け便座(ポータブルトイレ等)
2. 特殊尿器
3. 入浴用補助用具(シャワーいす等)
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分


単に種類としてこれらに該当すればよいというものではなく、それぞれの形状や用途まで、細かく決められていることに注意してください。

たとえば歩行杖ならなんであっても、介護保険が使えるわけではないのです。





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それぞれについて、まず貸与(レンタル)から説明します。

利用料通常は一ヶ月単位で設定や利用条件は、レンタル事業者や用具によっても細かく異なっています。

したがってケアプラン策定時などにケアマネジャーと相談しながら、注意ぶかく決めていく必要があります。


介護保険が利用できるので、利用者負担は「利用料の一割」となります。

たとえば利用料を日割り計算してくれるかどうかによっても、自己負担額は変わってきます。


レンタルした用具はその後の定期的なメンテナンスも必要になるでしょうし、故障時にスピーディに対応してくれるかどうかなどもチェックポイントです。

また長期間レンタルで使っている場合、利用料をこれ以上払い続けるよりはいっそ購入したほうがよい、といったようなケースも出てくるでしょう。


これらの場合における対応方針も事業者によってまちまちですので、このあたりもあらかじめ様々なケースを想定して、契約前にできるだけ事業者に確認しておく必要があります。


次に福祉用具購入費ですが、上に記した購入対象用品について、年間10万円を上限としてかかった費用の一割の自己負担で購入できます。


ただし介護保険の適用を受けたい場合、都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた販売店から購入する必要があるので、注意してください。

なおこれらの指定を受けた販売店には「福祉用具専門相談員」が置かれることになっているので、用具の選び方や利用法については、必要に応じて彼らにも相談してみましょう。


利用者がいったん購入費を全額支払い、申請書を作成して領収書などを添付し、購入に要した代金の9割相当額を市町村に請求して払い戻してもらう「償還払い」のやり方が、原則となります。

9割分のお金が振り込まれる時期は、申請からおよそ1ヶ月後になります。


なお自治体によっては、はじめから1割の自己負担を支払いだけでよい「貸付」制度などを用意しているところもあります。

また介護保険が使えない福祉用品にかかわる助成を、一定の条件のもとで独自事業として行っている自治体などもあります。


市町村の独自制度の有無やその利用の可否についても、役所の介護担当窓口にあらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。

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